(事業系一般廃棄物) 排出事業者と許可業者の契約に係る留意事項(ガイドライン)
ページ番号B-2197
2023年12月1日
京都市では、事業活動に伴って生じるごみのうち、「事業系一般廃棄物」※を業者収集により排出する際に、事業者の皆様にお支払いいただいている「ごみ搬入手数料」(以下「手数料」といいます。)を改定します。
この度、事業者の皆様に、ごみの排出量やその処理費用を知り、負担意識やごみへの関心を持っていただくとともに、「排出事業者責任」の考え方に基づき、手数料の適切な負担についての理解を促進するため、「排出事業者」として知っておくべき事項や、「許可業者」との契約の際の留意事項等をまとめましたので、手数料改定(令和7年4月1日~)に伴う契約更改の際等に御活用ください。
※ 事業活動に伴って生じた廃棄物で、「産業廃棄物」以外のもの
ふりがなをはずしてご利用ください。
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
電話:075-222-3948
ファックス:075-213-0453