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騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

ページ番号305456

2023年4月28日

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

1 改正の概要

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行されます。

また、規制対象外となる圧縮機の仕様を定めた「一定規模の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が令和4年12月1日に施行されます。

騒音

 騒音規制法施行令別表第1に定める空気圧縮機の要件が以下のとおり改正されます。

騒音規制法施行令別表第1 第2の項
改正前 改正後 
空気圧縮機及び送風機(原動機の
定格出力が7.5kW以上のもの
に限る。)
空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が
指定するもの(※)を除き、
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び
送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

(※) 本改正で環境大臣による指定は行われません。

振動

 振動規制法施行令別表第1に定める圧縮機の要件が以下のとおり改正されます。

振動規制法施行令別表第1 第2の項
改正前 改正後 
 圧縮機(原動機の定格出力が
7.5kW以上のものに限る。)
圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する
もの(※)を除き、
原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) 

(※) 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機とは、(1)~(3)の全てに該当する圧縮機になります。

(1)低振動型圧縮機

   当該圧縮機から5メートル離れた地点における振動が60デシベルを超えないものとみなされるもの。

(2)圧縮方式

   スクリュー式であるもの。

(3)型式指定

   低振動型圧縮機の指定に関する規程第3条第2項に規定する型式指定を受けたもの。

低振動型圧縮機の型式指定の状況

低振動型圧縮機の型式指定の状況は、以下の環境省のホームページをご確認ください。

低振動型圧縮機 | 低振動型圧縮機の型式指定 | 環境省 (env.go.jp)外部サイトへリンクします

参考リンク

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京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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