【ボイラー関係】大気汚染防止法の一部改正について
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2022年9月2日
令和4年10月1日から、ボイラーの規模要件が改正されます。
1 改正の概要
「大気汚染防止法施行令(以下「法施行令」という。)の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日より、法施行令別表第1における、ボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
(1)「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
(2)燃焼能力に係る規模要件について「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
2 届出について
法施行令の改正により、大気汚染防止法(以下「法」という。)の規制対象外となったボイラーについては、引き続き、京都市大気汚染防止対策指導要綱(以下「京都市要綱」という。)が適用されます。(京都市要綱については、こちら。)
ただし、法に基づき、既に設置届が提出されたボイラー(以下、「法届出ボイラー」という。)について、新たに設置届を提出する必要はありません。
なお、令和4年10月1日以降、以下の場合については、京都市要綱に基づく届出が必要となります。
(1)法届出ボイラーを構造変更した場合
(2)法届出ボイラーを廃止した場合
(3)法届出ボイラーの設置者の氏名等が変更となった場合
(4)法届出ボイラーの設置者について、承継があった場合
法及び京都市要綱の届出について
法改正前後における、法と京都市要綱の届出区分は以下のとおりです。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922