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【ボイラー関係】大気汚染防止法の一部改正について

ページ番号302514

2022年9月2日

令和4年10月1日から、ボイラーの規模要件が改正されます。

1 改正の概要

「大気汚染防止法施行令(以下「法施行令」という。)の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日より、法施行令別表第1における、ボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

(1)「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。

(2)燃焼能力に係る規模要件について「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

2 届出について

 法施行令の改正により、大気汚染防止法(以下「法」という。)の規制対象外となったボイラーについては、引き続き、京都市大気汚染防止対策指導要綱(以下「京都市要綱」という。)が適用されます。(京都市要綱については、こちら。)

 ただし、法に基づき、既に設置届が提出されたボイラー(以下、「法届出ボイラー」という。)について、新たに設置届を提出する必要はありません。 

 なお、令和4年10月1日以降、以下の場合については、京都市要綱に基づく届出が必要となります。

(1)法届出ボイラーを構造変更した場合

(2)法届出ボイラーを廃止した場合

(3)法届出ボイラーの設置者の氏名等が変更となった場合

(4)法届出ボイラーの設置者について、承継があった場合

法及び京都市要綱の届出について

 法改正前後における、法と京都市要綱の届出区分は以下のとおりです。


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電話:075-222‐3951

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