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京都市防鳥用ケージ使用基準について

ページ番号299588

2024年3月29日

 本市では、ごみ集積場所におけるごみの散乱被害への更なる対策として、防鳥用ケージ(以下「ケージ」という。)を使用いただけることとしております。

 なお、ケージの使用に当たっては、ケージを安全に使用いただくためのルールとなる京都市防鳥用ケージ使用基準(以下「使用基準」という。)を遵守いただく必要があります。

防鳥用ケージとは

ごみを収納するために用いる立体型の製品です。

ケージは、市が収集する家庭ごみのごみ集積場所で、燃やすごみ及びプラスチック類の排出時においてご使用いただます。


重要

1 令和6年度から、燃やすごみに加えてプラスチック類でもケージを使用していただけます。

2 ケージは、カラス等によるごみの散乱防止に向けて、防鳥用ネット貸与事業の上乗せ対策として、導入するものです。缶・びん・ペットボトルや小型金属類・スプレー缶、雑がみについては、引き続き、防鳥用ネットでの対策をお願いします。

 通行人等の安全確保や不法投棄防止の観点から、長時間の設置とならないよう、ケージは燃やすごみ及びプラスチック類の排出時にのみお使いください。

3 道路や歩道上のごみ集積場所でケージをお使いになる場合、ケージは、収集日当日に設置し、収集後は速やかに、私有地内の保管に適した場所に片づけてください。また、私有地内のごみ集積場所でケージをお使いになる場合も、不法投棄等を防止するため、収集後は折りたたむなどの対策を講じてください。

ケージを使用するまでの流れ

1 ごみ集積場所の利用者等での相談

使用開始後に地域間で問題が生じないよう、使用するケージや管理方法等について、ごみ集積場所の利用者等で十分に話し合っていただくとともに、ケージの使用について、使用場所付近にお住いの方々に事前に了承を得てください。

なお、私有地内で使用する場合は、併せて土地の所有者等にも了承を得てください。

2 使用責任者の決定

ごみ集積場所の利用者等のうち、ケージの片付けやトラブル対応などごみ集積場所を適切に管理できる方を1名、ごみ集積場所ごとに使用責任者として決めてください。

3 所管のまち美化事務所への事前協議

「使用するケージの形状(大きさ、重さなど)」、「使用するごみ集積場所の位置」、「ケージの管理方法(防鳥用ケージの設置、保管など)」について、使用基準で定める要件を満たしているか、所管のまち美化事務所と事前協議をしていただきます。

事前協議の申請を行えるのは、ごみ集積場所の利用者若しくは管理者(マンションの管理会社など)になります。

なお、事前協議では、書類審査(受付時)及び現地確認(後日)を行い、申請内容が使用基準で定める要件を満たしているかを確認します。

※ 現地確認の際にケージの設置場所の調整などが必要な場合がありますので、可能な限り、立会いをお願いします。


必要書類

(1) 事前協議書

(2) 土地所有者の同意書 ※ 私有地内のごみ集積場所の場合のみ

(3) 誓約書(使用責任者ごとに提出が必要)

(4) ごみ集積場所付近の写真

(5) その他参考資料(使用しようとしている防鳥用ケージの形状や寸法が具体的にわかるもの)

事前協議書

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土地所有者の同意書

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誓約書

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使用基準で定める要件

形状について

以下の要件を全て満たしている必要があります。

(1) 折り畳み型であること。

(2) 重量が概ね15キログラム以下であること。

(3) 横幅が概ね200センチメートル以下であること。

(4) 奥行きが概ね100センチメートル以下であること。

(5) 高さが概ね80センチメートル以下であること。

(6) 支柱及びネット部分がプラスチック製であるなど、通行人等に対して危険でない形状であること。

(7) 底面がないこと。

(8) 上部の蓋の開閉が容易であること。なお、ファスナー式の蓋は認めない。

(9) 自立式であること。

使用場所について

以下の要件を全て満たしている必要があります。

(1) ごみの排出や収集作業に支障がないこと。

(2) 原則として、ごみ収集車両が通行できる場所であること。

(3) ケージを使用した場合でも、歩行者及び車両等の通行の妨げにならない、かつ、通行の危険を生じさせるおそれがないこと。特に、ケージを道路もしくは歩道上で使用する場合は、ケージを広げた状態の有効幅員が概ね次に掲げる幅員を確保できるものであり、かつ、交通の著しい阻害要因にならない場所でなければならない。また、点字ブロックが設置されている歩道部分の近傍で使用しようとするときには、歩行者の安全のため、点字ブロックとの間を0.6メートル以上確保するよう努めること。

・歩道にあっては、1.5メートル以上

・車道又は歩車道の区分のない道路にあっては、3メートル以上

(4) 消火栓、交差点、横断歩道、道路の曲がり角、バス停、踏切等の付近でないこと。

(5) ケージの使用開始後においても、交通上の障害や収集作業に支障をきたす等の事態が生じた場合には、使用場所の変更等を行うこと。

管理方法について

以下の事項を全て遵守いただく必要があります。

(1) 善良な使用者の注意を持って管理すること。

(2) 常にケージを清潔に保ち、適切に管理すること。

(3) 通行する歩行者や車両等の安全確保に努めるとともに、道路及び歩道上のごみ集積場所においては、ケージは必ず収集日当日の朝に設置し、収集作業終了後は速やかにケージを片付け、道路及び歩道上には常設しないこと。なお、私有地内のごみ集積場所において、ケージを常設する場合は、風などによる転倒等を防ぐよう措置を講じるとともに、不法投棄や不適正排出がないよう努めること。

(4) 使用に際しては、転倒等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことのないよう、必要な措置を講じること。

(5) ケージは、私有地内であり、かつ、保管に適している場所で適切に保管すること。

(6) 収集作業終了後、不適正排出により残置されたごみがあった場合においても、ケージは保管場所に片付けること。

(7) ケージの周囲に、自転車など収集作業に支障が出る物や壊れやすい物、その他私物を置かないこと。

(8) 暴風警報発令時や台風接近時など、強風によりケージの転倒等が予想される場合は、ケージを使用しないこと。

(9) ケージの修繕等に必要な費用については使用者が負担すること。

(10) その他本市の指示に従うこと。

地域の合意について

以下の事項をいずれも遵守いただく必要があります。

(1) 防鳥用ケージの使用について、ごみ集積場所の利用者等で十分に話し合って決めること。

(2) 防鳥用ケージの使用場所付近の住民に事前に了承を得ること。なお、私有地内のごみ集積場所にあっては、併せて土地の所有者等に了承を得ること。

協議内容の変更

事前協議で協議した内容を変更しようとする場合は、変更前に、協議事項変更届により、改めてまち美化事務所と協議を行ってください。

協議事項変更届

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免責

 ケージの使用に起因して生じた事故及び損害などについては、使用者において責任を持って対処するものとし、本市は責任は負いません。

 また、収集作業におけるケージの破損については、本市に故意または重過失があるものと認められる場合を除き、本市は補償しません。

その他

 ケージの使用に当たり、この基準の要件を遵守していないと認められる場合は、基準を遵守するよう指導し、又は、使用の中止を促す場合があります。

京都市防鳥用ケージ使用基準

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お問い合わせ先

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課
電話
075-222-3952
ファックス
075-213-4961

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