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1,000㎡以上の新築等を行う建築主の皆さま 提出が必要な書類があります!

ページ番号263790

2022年9月5日

1,000㎡以上の新築等を行う建築主の皆さま 提出が必要な書類があります!

「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき,床面積が1,000㎡以上の新築等を行う建築主は,事業系廃棄物の保管場所の設置に関し,事前に届け出なければなりません。

※ 同条例では,当該建築物から排出される事業系廃棄物の発生抑制等による廃棄物の減量を求めています。

対象となる建築物

○ 事業の用に供している部分の床面積の合計が,1,000㎡以上の建築物

○ 増改築や用途変更等の結果,事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上となった建築物

※ 要件等は以下のホームページを御確認ください。

提出が必要な書類

事業用大規模建築物新築等減量計画書兼事業系廃棄物保管場所設置届(第7号様式)

(付近見取図,各階平面図,廃棄物保管場所の位置図・平面図・立面図を添えてください。)

※ 様式は以下のホームページからダウンロードができます。

提出期限

概ね,建築確認申請の1週間前までに御提出ください。

ホームページ

リーフレット

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お問い合わせ先

北区,上京区,左京区,中京区及び右京区の建築物については
北部環境共生センター
〒606-8511京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7番地の2 左京区総合庁舎2階
TEL:701-9800
FAX:701-9810
東山区,山科区,下京区,南区,西京区及び伏見区の建築物については
南部環境共生センター
〒601-8444 京都市南区西九条森本町62番地の1
TEL:671-0511
FAX:671-0322

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