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臭気判定者の募集について

ページ番号247596

2025年2月14日

京都市では、工場や事業場の操業等に伴う悪臭苦情の防止を図るため、市内の工場等を対象に悪臭測定を実施し、その結果に基づいて事業者に規制基準の遵守等を指導しています。
この度、悪臭測定の実施にあたり、臭気判定者として御参加いただける方を以下のとおり募集しますので、お知らせします。

1 募集人数

10名程度(多数抽選)
抽選となった場合、結果は応募者全員にお知らせします。

2 任期

臭気判定者として登録された日から1年間(登録予定日:令和7年4月頃)
※希望される方は更新可(60歳まで)

3 応募資格

次の全てを満たす方

  1. 満18歳以上57歳以下の方(令和7年3月31日時点)
  2. 国、地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方
  3. 平日の日中(午後2時から午後4時頃まで)に実施する悪臭測定に参加できる方(年5回程度)

4 応募期間

令和7年3月1日(土曜日)から3月31日(月曜日)まで

5 応募方法

申込フォーム又は電話でお申込みください。

申込フォームはこちら (令和7年3月1日 午前10時からお申込みが可能です)

6 選考

令和7年4月に実施する嗅覚検査の結果を基に選考し、合格された方は、臭気判定者として登録します。
選考結果は、受検者全員にお知らせします。

7 測定

登録された臭気判定者は、京都市衛生環境研究所(伏見区村上町395)において、工場や事業場で採取した検体について、においの有無を判定していただきます。
なお、実施日において、以下の要件を満たす必要があります。

  • 60歳未満であること。
  • 上記3(2)の要件を満たすこと。

8 謝礼

3,000円

悪臭測定への参加ごとに、謝礼(交通費は支給しません)をお支払いします。
なお、選考のために令和7年4月に実施する嗅覚検査については、交通費、謝礼等のお支払いはありません。

悪臭測定について

  • 悪臭測定とは悪臭防止法の規定に基づく測定であり、測定方法には、機器を用いて特定悪臭物質を測定する機器測定法と、人の嗅覚による嗅覚測定法の2種類がある。
  • 悪臭測定の実施に当たり、京都市では両方の測定方法を採用しており、このうち嗅覚測定法では、市民から募集した臭気判定者が判定を行っている。
  • 嗅覚測定法の利点として、機器測定法では対応できない未規制物質や複合臭を評価できることや、人の嗅覚を利用するため、住民の被害感に一致しやすいことなどが挙げられる。

報道発表資料

令和7年2月14日

環境政策局(環境企画部環境保全創造課 222-3955)

報道発表資料

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お問い合わせ先

環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
電話: 075-222-3955 ファックス: 075-213-0922

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