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住宅宿泊事業法(いわゆる民泊)に関する施設が水質汚濁防止法の対象外となりました

ページ番号239909

2019年11月22日

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊)に関する施設が水質汚濁防止法の対象外となりました

 令和2年12月19日に水質汚濁防止法施行令が改正され,旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が,水質汚濁防止法第2条第2項の政令で定める特定施設から除外されました。

水質汚濁防止法における民泊施設の取扱いについて

 水質汚濁防止法では,「旅館業の用に供するちゅう房施設,洗濯施設,入浴施設」が特定施設として定められています。
 ここでいう旅館業とは,本改正により,旅館業法第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業及び下宿営業を除く。)となり,住宅宿泊事業(民泊事業)は除外されました。そのため,住宅宿泊事業(民泊事業)で使用する住宅に設置されるちゅう房施設,洗濯施設,入浴施設は水質汚濁防止法で定める特定施設に該当しないこととなりました。

新旧対照表
 改正後(新) 66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するのもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって,次に掲げるもの
イ ちゅう房施設  ロ 洗濯施設  ハ 入浴施設
 改正前(旧) 66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて,次に掲げるもの
イ ちゅう房施設  ロ 洗濯施設  ハ 入浴施設

水質汚濁防止法に基づく届出について

(1)すでに届出を提出されている方へ

・すでに届出済みの特定施設に係る廃止届について

 本改正によって特定施設から除外された施設については,水質汚濁防止法第10 条に定める特定施設の使用廃止には該当しないため,同条に基づく届出は必要ありません。

 また,特定施設から除外された施設について,今後,構造等の変更を行う際にも届出は不要です。

・氏名等の変更及び承継に係る届出について

 事業場名称や代表者の氏名等の変更(水質汚濁防止法第10 条)及び承継(水質汚濁防止法第11条)に係る届出義務が本改正の施行前に生じたものであっても,その履行期限(義務発生日の30日後)が本改正の施行後となる場合,届出は必要ありません。

(2)これから住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を営まれる方へ

本改正により特定施設から除外された施設を設置する場合において,届出は必要ありません。

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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