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浄化槽保守点検業者の登録手続について

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2026年2月5日

浄化槽保守点検業者の登録手続

 「京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」外部サイトへリンクします(以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、京都市内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければなりません。

 条例第3条第2項では、登録の有効期間が登録日から3年と定められています。既に登録を受けておられる方は、登録の有効期間の満了日までに登録更新の申請を行ってください。

  なお、浄化槽保守点検業者としての登録を受けた後、登録事項に変更があった場合(条例第8条)又は廃業した場合等(条例第9条)には、届出が必要になりますので注意してください。

1 登録の申請(新規・更新)

申請方法

 浄化槽保守点検業の登録を受ける手続きのおよその流れは次のとおりです。

 [事前相談] → 1.申請 → 2.審査(書類審査・現地調査) → 3.登録

 1.申請

  • 登録を受けようとされる方は、来庁日について事前連絡のうえ、申請書類に必要事項を記入し、環境保全創造課の窓口で申請してください。
  • 申請時に窓口で納付書を発行しますので、指定の金融機関で申請手数料を納付してください。
  • 申請手数料の納付が確認されましたら、環境保全創造課から現地調査の日程調整をさせていただきます。

  〇申請手数料

    新規登録:34,000円、登録更新:28,000円

 2.審査

  • 申請内容が、浄化槽保守点検業者としての登録要件を満たすか審査します。
  • 環境保全創造課の職員が、現地調査を行い、営業所に備えるべき器具等を確認します。

 3.登録

  • 審査を行い、条例第7条第1項の規定により拒否する場合を除き登録されます。
  • 浄化槽保守点検業者として登録された方には、登録通知書及び京都市登録浄化槽管理士証を交付します。
  • 浄化槽管理士が、その職務を行うときは、京都市登録浄化槽管理士証を必ず携帯してください。

  〇標準事務処理期間

    45日(ただし、「京都市の休日を定める条例」第1条第1項各号に掲げる日は含みません。)

登録に必要な申請書類

申請様式等
浄化槽保守点検業登録申請書※1 
誓約書(条例第4条第2項第1号) ※1  
誓約書(京都市暴力団排除条例)※1  
役員内訳※2(法人の場合に限る。)
清掃業務の委託等に係る図書※2
営業所の概要※2   (京都市内で浄化槽保守点検業を営むために設置する全ての営業所を記載してください。)
営業所の位置図営業所の敷地の周囲約200メートルの区域内を記載してください。
営業所の平面図営業所における事務所の場所を明確に記載してください。
器具の明細書※2
浄化槽管理士名簿※2
浄化槽管理士免状の写し
浄化槽管理士の写真縦2cm×横1.5cm   (京都市登録浄化槽管理士証に貼付するものです。裏面に氏名を記入してください。)
浄化槽管理士研修の修了証書の写し更新申請の場合に限る。(更新前の登録の有効期間内に受けた「京都府・京都市浄化槽管理士研修」の修了証書を提出してください。)
登記事項証明書法人の場合に限る。申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。

※1 以下の様式ダウンロードから入手できます。

※2 以下の様式ダウンロードから入手できます。これに準じた様式であれば、別の様式を使うこともできます。

〇提出部数 2部(正本と写し。ただし、浄化槽管理士の写真及び登記事項証明書は、1部とします。)

様式ダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

登録要件

  1. 条例第7条第1項第1号から第6号(欠格要件)のいずれにも該当しないこと。
  2. 京都市の区域内に営業所を設置していること。(但し、条例施行規則第3条の特例に該当する場合を除く。)
  3. 営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
  4. 営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。
  • スカム及び汚泥厚測定器具
  • 汚泥沈殿試験器具
  • 温度計
  • 溶存酸素測定器具
  • 透視度計
  • 水素イオン濃度指数測定器具
  • 残留塩素測定器具
  • 塩素イオン濃度測定器具
  • 水準器
  • その他市長が必要と認める器具

5.登録に必要な申請書類の重要な事項について、虚偽の記載や記載漏れがないこと。

2 登録の変更

 次に掲げる事項に変更があった場合は、条例8条の規定に基づき、30日以内に変更届(第2号様式)を提出してください。

変更事項及び必要な書類等
変更事項必要な書類
(変更の事実を確認できる書類)
氏名及び住所(法人においては、名称、代表者名、
主たる事務所の所在地)

・住民票、登記事項証明書 等

営業所の名称及び住所地

・営業所の概要
・営業所の位置図
・営業所の平面図

役員の氏名(法人の場合のみ)・誓約書(条例第4条第2項第1号)
・誓約書(京都市暴力団排除条例)
・役員内訳(変更前、変更後)
・登記事項証明書
法定代理人の氏名及び住所(未成年者の場合のみ)・住民票 等
浄化槽管理士の氏名、浄化槽管理士免状の交付番号・浄化槽管理士名簿(変更前、変更後)
・浄化槽管理士免状の写し
・浄化槽管理士の写真(縦2cm×横1.5cm)
※浄化槽管理士が減員となる場合には、「京都市登録浄化槽管理士証」の返却が必要となります。

〇提出部数 2部(正本と写し。ただし、住民票、登記事項証明書、浄化槽管理士の写真及び京都市登録浄化槽管理士証は、1部とします。)

様式ダウンロード

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3 廃業した場合

 浄化槽保守点検業を廃止した場合は、条例9条の規定に基づき、30日以内に廃業届(第3号様式)を提出してください。

〇添付書類 京都市登録浄化槽管理士証
〇提出部数 2部(正本と写し。ただし、京都市登録浄化槽管理士証は、1部とします。)

様式ダウンロード

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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