「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の改正について
ページ番号180454
2015年4月7日
「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の改正について
この度,ごみのさらなる減量を図るため,2R※と分別の促進を2つの柱として,「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(以下「条例」といいます。)を改正しましたので,お知らせします。
※ 2R(に・あーる)…そもそもごみを出さない「リデュース」と,再使用する「リユース」
1 さらなるごみ減量の必要性
・ ごみの減量は,ごみの収集・運搬・処理に伴って発生するCO2の削減や天然資源の有効利用などを通して,環境保全につながります。
・ 本市のごみ量は,市民の皆様,事業者の皆様の御理解と御協力により,ピーク時(平成12年度:82万トン)から4割以上削減することができ,市民1人1日あたりの御家庭からのごみ量は,他の政令市平均である595gの4分の3の445gと,政令市中,最も少なくなっています。御理解と御協力,ありがとうございます。
・ しかし,ここ数年は,ごみの減量がわずかにとどまっています。
・ 本市の3つのクリーンセンターを長く使っていくためには,定期的なメンテナンスと,約20年間使用した後は,大規模な改修が必要です。そのときには,一定期間,市全体のごみを2つのクリーンセンターで処理しなければなりません。
・ また,本市でただ一つの最終処分地(焼却灰等の埋立処分地)も,より長く使っていかなければなりません。
・ そのため,ごみ減量の取組を加速させる必要があります。
2 新たなごみ減量・分別の取組(条例改正のポイント)
(1) 2Rの取組
ごみ減量について重点化するべき6つの分野 【(1) 製造,(2) 小売,(3) 食品,(4) 催事(イベント等),(5) 観光等,(6) 大学・共同住宅等】において,関係事業者・市民等の皆様に,
・ 実施していただかなければならないこと【実施義務】
(関係事業者の皆様のみ。ごみ減量に向けた次ページの取組を市民の皆様に促すPRなど。)
・ 実施に努めていただかなければならないこと【努力義務】
を定めています。
<市民の皆様の取組例>
ア ものとの付き合い方に関すること(製造)
・ 長く繰り返し使える環境にやさしい製品の再使用又は長期使用に努めること。(充電池の再使用,LEDの長期使用等)
イ 買い物に関すること(小売)
・ レジ袋の受取りをできる限り辞退したり,簡易包装の商品を選択するなど,ごみの減量に
つながる取組を行うよう努めること。
・ リサイクルできる使用済み商品の店頭回収に参加するよう努めること。
ウ 食品に関すること
・ 小売店,飲食店等から購入した食品又は提供を受けた食事を,できるだけ残さず食べることなどにより,食べ残しや手つかず食品の減量に努めること。
・ 使い捨ての食器類をできるだけ受け取らず,又は使用しないよう努めること。
エ 催事(イベント等)に関すること
・ イベント会場で食品を購入し,又は食事の提供を受けるときは,洗って繰り返し使える食器(リユース食器)を優先的に利用するよう努めること。
・ イベント会場でごみを分別して排出できる環境が整備されているときは,分別して排出するよう努めること。
<参考>
オ 観光等に関すること(観光旅行者等の滞在者の皆様にお願いする取組)=略=
カ 大学・共同住宅等に関すること(大学・マンション所有者等の皆様にお願いする取組)=略=
(2) 分別の取組
事業者・市民等の皆様による「協力」から「義務」に引き上げます。
次の家庭ごみは,燃やすごみに混ぜず,決められた方法で必ず分別して出していただきます。
⇒ 定期収集している資源ごみ(缶・びん・ペットボトル,プラスチック製容器包装,小型金属類・スプレー缶),大型ごみ,有害・危険物(薬品類,石油類等),リサイクルできる紙ごみ(新聞,ダンボール,その他の雑誌等の雑がみ)
3 条例改正のあらましと条文
条例改正のあらましと条文
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4 取組の開始日
平成27年10月1日
ただし,事業所が排出するリサイクルできる紙ごみのうち,雑誌以外の雑がみ及び紙パックについては,平成28年4月1日から開始します。
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課
〒604-0924 京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地 ヤサカ河原町ビル8階
電話 075-213-4930