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【アスベスト関係】大気汚染防止法の一部改正について

ページ番号166916

2023年11月20日

令和5年10月1日着工の工事から、資格者による事前調査が義務化されました。

(1)有資格者による調査が必要な工事

建築物の解体・改修工事

※ 書面調査、目視調査のみで調査を終える場合にも、有資格者が調査を行う必要があります。

※ 平成18年9月1日以降に設置されたことを書面で確認するのみで調査を終えられる場合は、有資格者が行う必要はありません。

(2)事前調査を行うことができる者(有資格者)

・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)※

・令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

※一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。

(2)資格講習の登録機関について

 建築物石綿含有建材調査者等の資格が取得できる登録講習機関については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイト外部サイトへリンクしますをご確認ください。

 講習の開催日や費用については、各登録講習機関にお問い合わせください。

令和4年4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されました。

(1)報告の対象

・ 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該工事の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの

・ 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上※であるもの

・ 工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上※であるもの

※請負代金の合計とは、材料費も含めた作業全体の請負額をいい、事前調査の費用は含まないが、消費税は含む額とする。

(2)報告の方法

国が新たに整備した電子システムを通じて、報告を行う。

内容の詳細

 1 石綿事前調査報告システムについて

   https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp外部サイトへリンクします

 2 (石綿)事前調査結果の報告について(環境省HP)

   http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html外部サイトへリンクします

 3 石綿の事前調査結果の報告制度について(環境省報道発表)

   http://www.env.go.jp/press/110648.html外部サイトへリンクします 

大気汚染防止法の一部を改正する法律が、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されました。

改正の概要

1 規制対象の建築材料の拡大(令和3年4月1日施行)

  •  吹付け石綿・石綿含有断熱材等の除去等作業の作業基準に加えて、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業についても新たに作業基準が設けられました。なお、石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業については、従来どおり、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成すること等が必要となりました。

2 元請業者と下請負人の責務(令和3年4月1日施行)

  •  作業基準の遵守義務が元請業者に加え、下請負人にも課されるようになりました。また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が新たに設けられました。

3 発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

  •  元請業者が除去等作業が適切に行われているか確認し、その結果を発注者へ報告する義務が設けられました。

4 その他(令和3年4月1日施行) 

  •  上記のほか、事前調査の方法、事前調査結果等の記録・掲示の方法、集じん・排気装置の正常な稼働の確認方法、元請業者の下請負人への指導、作業完了の確認等を行う必要があります。

5 事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)

  •  令和4年4月1日以降、元請業者が事前調査結果を工事前に京都市に報告する義務が新たに設けられました。報告の方法は、原則として石綿事前調査報告システム外部サイトへリンクしますを用いて行う必要があります。 

6 資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)

  •  令和5年10月1日以降、事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者に行わせることとされました。

 

石綿含有仕上塗材について、特定粉じん排出等作業実施届出書の取扱いが変更されました。


<作業基準の概要>

〇石綿含有仕上塗材を除去する作業

 ・除去する建材を薬液等で湿潤化すること。

 ・電気グラインダー等の電動工具で除去する場合は、湿潤化に加えて周辺を事前に養生すること。

改正内容の詳細

詳細については環境省のホームページをご覧下さい。

改正大気汚染防止法について外部サイトへリンクします

 1 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
  https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html外部サイトへリンクします

 2 改正法に係る説明動画について
  動画掲載URL:https://youtu.be/r9Gatt0ZQY4外部サイトへリンクします
  説明資料掲載URL:https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main17.pdf外部サイトへリンクします

 3 チラシ及びリーフレットについて
  チラシ掲載URL:https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main15.pdf外部サイトへリンクします
  リーフレット掲載URL:https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main16.pdf外部サイトへリンクします

 4 石綿事前調査報告システムについて

  https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp外部サイトへリンクします

(システムは令和4年3月18日から使用可能になります。)

 5(石綿)事前調査結果の報告について(環境省HP)

  http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html外部サイトへリンクします

 6「令和3年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会」の研修動画(環境省HP)

  http://www.env.go.jp/air/asbestos/workshop.html外部サイトへリンクします

(令和4年1月14日、20日及び26日に事業者向けに開催された研修の動画です。)

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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