スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市家庭ごみ収集用指定袋取扱店の募集

ページ番号150653

2025年9月19日

京都市家庭ごみ収集用指定袋(以下「指定袋」といいます。)を交付(以下「販売」と表現します。)していただける指定袋取扱店(以下「取扱店」といいます。)を随時、募集しております。

募集対象

(1)小売店

  個々の消費者に売ることを業とするもの 

  例:百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、その他の小売店 

(2)その他

  • 近隣に小売店がない地域において地域住民に販売する地域団体
  • 地域活動に役立てるため、団体等の構成員に販売する地域団体

  例:自治会、地域女性会、体育振興会、保健協議会、マンション管理組合、NPO法人等

  ※指定袋の販売に関しては、地方税の課税対象となり、国税の課税対象となる場合が

  ございますので最寄の税務署に御相談ください。 

申込資格

下記1から10までの全ての条件を満たすこと。

  1. 京都市内に、市民に直接物品を販売する店舗を有すること。ただし、京都市に隣接する市又は町に存する店舗のうち、日常的に京都市民が利用していると認められる店舗については、指定袋の取扱いを認めることがあります。(注1)
  2. 9種類全ての指定袋を取り扱うこと。
  3. 自治会等の地域団体等は、その団体についての規約が整備されており、規約内容を書面で提出することができること。
  4. 本市が実施する「有料指定袋制」の趣旨を理解し、協力するものであること。
  5. 会計事務等、本市の事務手続を遂行することができること。
  6. 公金及び指定袋の適正な管理をすることができること。
  7. 暴力団の関係者でないこと。
  8. 職員による立入調査や在庫管理会社による在庫調査に常時対応できること。
  9. 市・府民税を完納していること。
  10. 地方自治法第二百四十三条の二に基づき、同法施行令第百七十三条に定める要件(注2)を満たす指定公金事務取扱者等として、京都市から指定を受けていること。(申出書を家庭ごみ収集用指定袋取扱店申込書と併せて御提出ください。(詳細は「提出書類」の項目を参照))

(注1)店舗については、長時間(概ね8時間程度)営業をしており、常時販売できるなど、市民が利用しやすいこと。ただし、自治会等の地域団体等は必ずしも店舗形態は要しません。

(注2)(指定公金事務取扱者等の要件)【地方自治法施行令抜粋】

第百七十三条 地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

一 地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

二 その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

指定袋の販売に当たっての注意事項

  1. 指定袋の販売は、商品の売買ではありません。指定袋の「価格」は条例で定める「ごみ処理手数料」ですので、取扱店が値引き販売や景品等として無料配布することはできません。また、ばら売りも認められません。
  2. 指定袋の「販売価格」は「税抜価格」を設定しておりません。したがって、販売していただく際は、混乱を生じぬように「税抜価格」と「消費税」に分けて表示しないでください(表示上は非課税品と同様に扱ってください)。なお、指定袋の販売価格は、「(消費税込)」と表示してあるとおり、取扱店が「消費税」及び「地方消費税」を別途徴収することはできません。
  3. 市民から不良品の申出があった場合は、確認の上、交換してください。ただし、不良品以外の事由による返品や交換はできません。
  4. 指定袋の適正な管理を怠ったことにより、指定袋が破れ・汚れ・滅失・紛失したほか、盗難にあったことで市民に販売できなくなった場合は、その損害の賠償として、指定袋の販売単位ごとに、当該指定袋の販売価格に相当する額を損害額として本市にお支払いいただきます(在庫調査方式の場合、買取方式の場合でも払込み済の金額をお返ししません。)。
  5. 店舗等には指定袋取扱店を示すステッカーを掲示していただきます。
  6. 地方自治法第二百四十三条の二の二の規定により、帳簿保存等の義務が生じるため、契約期間終了後、1年間は帳簿を保存してください。(帳簿の様式は任意ですので、日常的に取扱店で使用されている帳簿で問題ありません。)

契約形態

(1)個別配送

京都市からの指定袋の配送を各店舗へ配送する形態のものです。

詳細はこちらをご覧ください。

(2)一括配送

複数店舗を有していて、京都市からの指定袋の配送をあらかじめ登録していただく倉庫等に一括配送し、各店舗等へは受託者において配送する形態のものです。

詳しくはこちらをご覧ください。

提出書類

(1)家庭ごみ収集用指定袋取扱店申込書

(2)指定公金事務取扱者に係る申出書

指定公金事務取扱者等に係る申出書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(3)市町村(原則、京都市)が発行する市民税等に関する納税証明書

ア 法人の場合  

     確定申告期限が到来した直近事業年度分の法人市民税の納税証明書

 *最近設立した法人で、最初の確定申告期限を迎えていない法人については、個別に資源循環推進課まで

  お問い合わせください。

イ 個人の場合   

  直近年度分の個人の市民税・府民税・森林環境税の納税証明書

 *直近年度分が納期未到来による未納額がある場合は、その前年度分を提出してください。

 *直近年度分の個人の市民税・府民税・森林環境税が課税されていない場合は、「課税無し」の旨が記載されて

  いる課税証明書を提出してください。

(4)誓約書(京都市暴力団排除条例関係)

誓約書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(5)地図

  •  小売店の場合は、店舗所在地の地図
  •  地域団体等の場合は、指定袋を保管する予定となる場所の地図

(6)その他

  • 小売店の場合は、店舗外観の写真 
  • 地域団体等の場合は、規約の写し 
  • NPO法人の場合は、法人登記の写し(現在事項全部証明書)

申込方法

提出書類をそろえ、180円切手を貼付した返信用角2封筒(申込者の郵便番号、住所、氏名を記入)を添えて、「京都市環境局循環型社会推進部資源循環推進課」に郵送又は持参してお申込みください。

なお、提出書類に不備等がある場合につきましては、申込みの受付ができない場合がございますのでご注意ください。

【書類送付先】

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課 指定袋担当行き

その他

(1)審査結果の通知

提出されました申込書類をもとに、本市で審査の結果、取扱店契約を締結することができると判断された方には、本市と「定期収集一般廃棄物処理手数料徴収事務委託契約」を締結していただきます。また、京都市公金収納受託者として、指定袋取扱店の名称、所在地等を告示します。そのため、指定袋取扱店としての業務開始までは、申し込みいただいた時期から約1箇月後程度必要となります。

審査の結果、契約を締結することができないと判断された場合は、その旨を書面にて通知します。

(2)契約期間

契約期間は令和7年4月1日~令和8年3月31日までとなっております。

令和7年度京都市家庭ごみ収集用指定袋取扱店募集案内

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(3)発注書

令和2年7月1日より、電子データでの発注書を御使用いただくことにより、電子メールでの発注が可能となりました。

令和5年11月1日より、指定袋の発注先ファックス番号を変更しました。

京都市家庭ごみ収集用指定袋発注書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4)変更届

契約内容に変更がある場合は、変更届をご提出ください。

※郵送にて、上記書類送付先に原本をご提出ください。

変更届

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(5)中止届

指定袋取扱の中止を希望される場合は、中止届をご提出ください。

※郵送にて、上記書類送付先に原本をご提出ください。

関連コンテンツ

家庭ごみ有料指定袋制について

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課 TEL:075-222-3946

フッターナビゲーション