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微小粒子状物質(PM2.5)の状況について

ページ番号135734

2019年11月26日

PM2.5とは

 

 大気中に浮遊する粒子状物質のうち,粒径が2.5μm以下の物質です。非常に小さな物質であるため,呼吸器の奥深くまで入りやすく,呼吸系への影響に加え,循環器系への影響が心配されています。

 (参考)環境省のPM2.5のページへはこちら外部サイトへリンクします

 

PM2.5に関する注意喚起情報

 

微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起情報 発出状況外部サイトへリンクします

(↑ここをクリックしてください。)

 

次のような場合に注意喚起情報を発出します。(平成26年12月15日更新)

 当日,PM2.5濃度の日平均値が国の暫定指針値(70μg/m3)を超過すると予想される次の場合に,注意喚起情報を発出します。

(1)午前中早めの時間帯での判断(午前7時過ぎ頃)として,市内の測定局のうち,午前5時から7時までの1時間ごとの測定値の平均が2箇所において85μg/m3を越えた場合

(2)午後からの活動に備えた判断(正午過ぎ頃)として,市内の測定局のうち,午前5時から正午までの1時間ごとの測定値の平均が1箇所でも80μg/m3を超えた場合

 なお,注意喚起情報は,原則,発出された日の24時まで有効としますが,当日中にPM2.5濃度に改善が見られた場合は,注意喚起情報の解除を行うことがあります。

 

注意喚起情報発出時の行動の目安

次の項目を行動の目安にしてください。

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

・屋内においても換気や窓の開閉を最小限に減らす。

 

PM2.5測定体制

 

 京都市では,大気汚染防止法に基づき,市内11箇所で大気環境中のPM2.5濃度を測定しています。

京都市内PM2.5測定地点

PM2.5濃度の測定結果

 

 京都市内の現在の測定結果は,こちら(「京都市大気常時監視情報」のページ)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

 全国の大気状況は環境省のそらまめ君外部サイトへリンクしますをご覧ください。

PM2.5の環境基準※

 

 1年平均値が15μg/m3以下であり,かつ,1日平均値が35μg/m3以下であること。

 平成30年度の環境基準達成状況

 ※環境基本法第16条に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境指導課

電話:075-222-3955

ファックス:075-213-0922

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