特定建築物に係る制度について【旧制度(~22年度)】
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2014年2月28日
旧制度では,平成22年度までに建築確認申請を行った特定建築物を対象としております。現在,変更届と完了届の提出のみ受け付けております。
平成23年4月1日以降に建築確認申請を行う特定建築物については,都市計画局建築審査課にて計画書等の提出を受け付けています。
1 「特定建築物」「特定建築主」とは…(対象の要件)
■特定建築物とは,新築又は増築(床面積が2,000平方メートル以上(増築の場合は増築部分の面積))する建築物で,平成17年10月1日以降に建築基準法に基づく建築確認申請を行う建築物です。
■特定建築主は,特定建築物を建築しようとする方です。
特定建築物制度の御案内
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2 特定建築物に係る提出書類
2-1 特定建築物排出量削減計画書変更届の提出
■計画書提出後,特定建築物の工事計画に変更が生じた場合,変更後速やかに,工事が完了するまでに提出してください。
■変更内容が次に掲げるものである場合は,「軽微な変更」となり変更届の提出は不要です。
- 特定建築物の床面積の変更を伴わない計画の変更
- 特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の値の変化を伴わない計画の変更
■提出部数:2部(正本と副本を1部ずつ),
特定建築物排出量削減計画変更届出書
2-2 特定建築物工事完了届出書
■特定建築物の工事が完了した際に提出してください。
■提出部数:2部(正本と副本を1部ずつ)
■提出期限:工事が完了した時は,15日以内に特定建築物工事完了届出書を提出してください。
特定建築物工事完了届出書
3 書類の提出先・提出方法
■提出先
京都市環境政策局 地球温暖化対策室
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(京都市役所西庁舎3階)
電話(075)222-4555 FAX(075)211-9286
■提出方法
窓口への来所提出(郵送は不可)
4 特定建築物排出量削減計画書作成要綱
お問い合わせ先
京都市 環境政策局地球温暖化対策室
電話:075-222-4555
ファックス:075-211-9286