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自動車リサイクル法

ページ番号961

2023年5月29日

● 自動車リサイクル法

 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)に基づき、自動車を廃車する場合は各工程での引渡し先が限定されています。また、以下の業務を行うためには登録又は許可が必要です。

(詳細については、経済産業省外部サイトへリンクします環境省外部サイトへリンクしますのホームページ等を参照してください。)

自動車リサイクル法の仕組み

【自動車リサイクル法の仕組み】財団法人自動車リサイクル促進センター パンフレットより

京都市内で使用済自動車の

引取り・フロン類の回収 を行う場合

 

登録が必要です→登録について

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解体(部品取り)・破砕又はプレス・せん断 を行う場合

 

許可が必要です→許可について

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「自動車リサイクルシステム」への登録について

関連事業者は、自治体への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、
エアバックやフロン類の回収料金支払い等のために、「自動車リサイクルシステム」への登録も必要です。

○ 「引取」「フロン類回収」「解体業」「破砕業」の工程ごとに登録が必要です。
○ 申込書を提出するだけで、登録手数料はかかりません。
○ 問合せ先 「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」
  電話 050-3786-8822

 

自動車リサイクル全般のお問合せ窓口

○ 問合せ先「自動車リサイクルシステムコンタクトセンター」
  電話 050-3786-7755

○ ただし、フロン類やエアバッグ類の実務に関するお問合せは一般社団法人 自動車再資源化協力機構まで
  電話 03-5405-6155

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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