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債権者登録(口座振替払)

ページ番号300564

2023年4月12日

債権者登録(口座振替払)について

 本市では、本市からの支払を繰り返し受けられる方に便利な「債権者登録(口座振替払)制度」を実施しております。
 この制度は、あらかじめ、住所、名称、口座等を本市の財務会計のシステムに登録していただくことにより、本市からの支払金を登録された口座に振り込むものです。

制度についての注意

  • 区役所、区役所支所からの支払にも利用できます。市役所と区役所等の登録は共通です。ただし、交通局及び上下水道局からの支払については、この制度はご利用になれません。
  • 登録申請書を提出された時点で、債権者登録(口座振替払)申請書に記入された内容を登録することに同意されたものとします。
  • 既に登録されている方で登録内容に変更があった場合は、速やかに変更申請をしてください。
  • この登録申請を行わないと、本市からの支払が受けられないというものではありません。

申請書記入上の注意

  • 申請区分(新規・変更・抹消)及び京都市競争入札参加資格(有・無)について、該当事項に必ず○をしてください。
  • 住所、氏名等については、契約書及び請求書に記入する内容に一致させてください。
  • 変更申請の場合は、債権者欄を全て記入し、変更内容欄の該当事項に必ず○をしてください。また、振込口座の追加又は変更の場合は、振込口座欄に既に登録されている口座も含め、今後支払に使用されるすべての口座を記入してください。
  • 京都市競争入札参加有資格者の方で、住所、電話番号、役職名及び氏名のみを変更される場合は、申請書の提出は必要ありません。ただし、京都市競争入札参加有資格者の方であっても、個人事業主の方で、「氏名」を変更される場合は、口座の名義変更を伴いますので、変更申請書を提出していただく必要があります。
  • 振込口座の内容については、特に誤記のないようにご注意ください。修正は原則認められません。

その他

  • 入金内容を特定いただきやすいよう、通帳に、請求書に記載された請求書番号を印字してお知らせします(請求書番号を記載されない場合は、支払課を示す所管番号を印字します。)。
  • 過去10年間に1度も支払いがないときは、登録を抹消します。再度、この制度を利用されたいときは新たに登録が必要です。
  • 記入方法等でご不明な点がございましたら、京都市会計室出納管理担当(出納)(TEL 075-222-3675 FAX 075-213-0460)へお問い合わせください。

申請書の提出先

 申請書の提出にあたっては、下記まで郵送又は持参してください。

 〒604-8571
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所会計室出納管理担当(出納)

(申請書入力フォーム)

(申請書ダウンロード)

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【関連市政情報】資産税課からお知らせ

 事業のために用いる構造物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています(法定申告期限:1月末)。

 詳しくは次のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

会計室出納管理担当(出納)
電話: 075-222-3675 ファックス: 075-213-0460

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