指定障害福祉サービス事業者等の指定取消処分
ページ番号355418
2026年6月25日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づき、下記1の対象事業者に対し、下記2の対象事業所について、指定取消処分の通知を行いました。
1 対象事業者
- 名称 株式会社フィオレット
- 代表者名 代表取締役 滋井 彬浩
- 所在地 京都市中京区丸太町通新町西入大炊町185番2号
2 対象事業所
(1) 支援相談ブロッサム
ア 事業所の概要
- 所在地 京都市西京区嵐山上海道町66番地10フェリーチェ嵐山2階
- サービスの種類 計画相談支援
- 指定日 平成30年11月1日
- 管理者 金 直浩
イ 行政処分に至った経緯
株式会社フィオレットが運営する「支援相談ブロッサム」について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、運営基準に反して相談支援専門員でない者に相談支援専門員しか行えないサービス(サービス等利用計画の作成に関する業務等)を行わせるとともに、相談支援専門員に必要な要件を満たしていない人物について、要件を満たしているとする内容虚偽の書類を作成し、当該人物を相談支援専門員に追加する変更届出書に、当該内容虚偽の書類を添付して京都市に提出し、計画相談支援給付費を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
このため、本日付けで、対象事業者に対し、「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年7月1日効力発生)を通知しました。
なお、不正に請求し、受領していた計画相談支援給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求める通知は、既に行っています。
ウ 監査で確認した事実
(ア) 不正請求(法第51条の29第2項第5号)
運営基準に反して相談支援専門員でない者にサービス等利用計画の作成に関する業務等を行わせ、当該サービス提供に関する計画相談支援給付費を不正に請求し、受領した(令和4年1月から令和8年3月までのサービス提供分11,126,900円)。
なお、法人の代表者は、相談支援専門員に必要な実務経験期間を満たしていない人物について、要件を満たしているとする内容虚偽の書類を作成し、当該人物を令和8年2月1日から相談支援専門員に追加する変更届出書(令和8年2月3日付け)に、当該内容虚偽の書類を添付し、京都市に提出した。
(イ) 虚偽答弁(法第51条の29第2項第7号)
令和8年4月10日に実施した事業所への立入検査において、法人の代表者が従業員の勤務先について虚偽の答弁を行った。
エ 行政処分の実施
(ア) 処分内容 指定取消(令和8年7月1日効力発生)
(イ) 処分理由 不正請求及び虚偽答弁
(ウ) 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、京都市に不正に請求していた計画相談支援給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 15,577,660円
(不正請求額)11,126,900円
(加算額)4,450,760円
(2) デイサービス アルビア
ア 事業所の概要
- 所在地 京都市北区上賀茂朝露ケ原町12-1ラフォーレ上賀茂1階
- サービスの種類 生活介護
- 指定日 令和3年5月13日
- 管理者 西阪 沙織
イ 行政処分に至った経緯
株式会社フィオレットが運営する「デイサービス アルビア」について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、サービス管理責任者として必要な要件を満たしていない人物を配置するとして内容虚偽の資料を作成したうえで新規事業所指定を受け、指定後も適切なサービス管理責任者の配置を行わないまま、介護給付費を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
このため、本日付けで、対象事業者に対し、「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年7月1日効力発生)を通知しました。
なお、不正に請求し、受領していた介護給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求める通知は、既に行っています。
ウ 監査で確認した事実
(ア) 不正の手段による指定(法第50条第1項第9号)
事業所指定を受けるための申請手続の際、サービス管理責任者として必要な実務経験期間を満たしていない人物をサービス管理責任者として配置するとして、当該人物に係る内容虚偽の実務経験証明書を申請書類に添付して提出し、当該事業所の指定を受けた。
(イ) 人員基準違反(法第50条第1項第4号)
必要な実務経験期間を満たしていない人物をサービス管理責任者として配置するとして、(ア)のとおり事業所指定を受け、当該指定時(令和3年5月)から、サービス管理責任者として必要な実務経験を満たさない人物をサービス管理責任者として配置し、事業所を運営した。
(ウ) 不正請求(法第50条第1項第6号)
事業所指定の要件(サービス管理責任者の配置)を満たしていないにもかかわらず、介護給付費を請求し、受領した。(令和3年5月から令和8年3月までのサービス提供分234,328,504円)
エ 行政処分の実施
(ア) 処分内容 指定取消(令和8年7月1日効力発生)
(イ) 処分理由 不正の手段による指定、人員基準違反及び不正請求
(ウ) 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、京都市に不正に請求していた介護給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 328,059,905円
(不正請求額)234,328,504円
(加算額)93,731,401円
3 利用者への対応について
事業者においては、既に利用者に対し他事業所等への移行調整等を進めており、一部の利用者を除き、調整は完了しております。本市としては、他の事業所への移行等の調整が必要な利用者が、継続的に障害福祉サービスを受けることができるよう、事業者における他事業所への移行調整等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、各区役所・支所保健福祉センターでも相談に応じます。
報道発表資料
発表日
令和8年6月25日
担当課
京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課
TEL:075-222-3553
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-222-3553
ファックス:075-213-2084




