令和7年度京都市食品衛生監視指導結果の公表
ページ番号355055
2026年6月30日
京都市では、食品衛生法に基づき、毎年度、京都市食品衛生監視指導計画を定め、飲食店等の監視や市内流通食品の抜取検査、市民啓発等を実施しています。
この度、令和7年度の監視指導結果を公表します。
結果の概要
(1)監視指導実施状況
ア 監視指導結果
年間を通じ、許可を要する食品関係営業施設(33,442施設)に延べ24,587回の監視指導を実施しました。
イ 重点監視指導結果(再掲)
食中毒の発生状況等を勘案し、対象施設や期間を定め、重点的に監視指導を実施しました。
主な実施状況
- 食中毒が起こりやすい夏期に、延べ4,833件の監視指導を実施(7月から8月)
- ノロウイルス等の食中毒が発生しやすい冬期に、延べ4,052件の監視指導を実施(1月から3月)
ウ 食品の収去(抜取り)検査実施結果
市内に流通する1,219食品の収去(抜取り)検査を実施し、食品添加物、残留農薬等の延べ33,119項目を検査しました。
このうち、食品衛生法及び食品表示法違反事例は4件ありましたが、健康被害はなく、再発防止策を講じるよう指導しました。
(2)食中毒発生状況
本市に通報のあった食中毒を疑う事例416件のうち21件(市内9件、他自治体12件)が食中毒事件と断定されました。
本市内の原因施設は、施設の消毒等の衛生管理の徹底を指導しました。
(3)リスクコミュニケーション実施状況
食の安全安心情報の発信や食品衛生に関する講習会等を実施し、食品衛生に関する知識の普及啓発を推進しました。
主な実施状況
- SNS(Facebook)による食の安全安心情報の発信(62件)
- 食品衛生講習会の開催(110回、延べ3,161人参加)
- 体験型手洗い講習会(5回、延べ139人参加)
- 「食の安全安心推進の日」における全市一斉街頭啓発(15か所)
(補足)リスクコミュニケーションとは
行政が食品の安全確保に関する情報を公開するとともに、消費者、食品等事業者、行政の関係者間で、食に関する情報や意見をお互いに交換し、食品の安全性への理解を深めること
(4)食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進
食品衛生法の改正により、令和3年6月から、原則として全ての食品等事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行うことが義務付けられました。
全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を導入できるよう、施設の立入時や講習会開催時に助言や指導を行いました。
実施件数
- 講習会58回(延べ1,241人参加)
- 施設への立入調査時等における指導件数10,414施設
(補足)HACCPとは
原材料の受入から最終製品の出荷までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測したうえで、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録し、製品の安全性を確保する衛生管理手法
報道発表資料
発表日
令和8年6月30日
担当課
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(電話:075-222-3429)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
令和7年度京都市食品衛生監視指導結果

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(京都市保健所)
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997




