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令和7年度京都市食品衛生監視指導結果の公表

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2026年6月30日

京都市では、食品衛生法に基づき、毎年度、京都市食品衛生監視指導計画を定め、飲食店等の監視や市内流通食品の抜取検査、市民啓発等を実施しています。

この度、令和7年度の監視指導結果を公表します。

結果の概要

(1)監視指導実施状況

ア 監視指導結果

年間を通じ、許可を要する食品関係営業施設(33,442施設)に延べ24,587回の監視指導を実施しました。

イ 重点監視指導結果(再掲)

食中毒の発生状況等を勘案し、対象施設や期間を定め、重点的に監視指導を実施しました。

主な実施状況

  • 食中毒が起こりやすい夏期に、延べ4,833件の監視指導を実施(7月から8月)
  • ノロウイルス等の食中毒が発生しやすい冬期に、延べ4,052件の監視指導を実施(1月から3月)

ウ 食品の収去(抜取り)検査実施結果

市内に流通する1,219食品の収去(抜取り)検査を実施し、食品添加物、残留農薬等の延べ33,119項目を検査しました。

このうち、食品衛生法及び食品表示法違反事例は4件ありましたが、健康被害はなく、再発防止策を講じるよう指導しました。

(2)食中毒発生状況

本市に通報のあった食中毒を疑う事例416件のうち21件(市内9件、他自治体12件)が食中毒事件と断定されました。

本市内の原因施設は、施設の消毒等の衛生管理の徹底を指導しました。 

(3)リスクコミュニケーション実施状況

食の安全安心情報の発信や食品衛生に関する講習会等を実施し、食品衛生に関する知識の普及啓発を推進しました。

主な実施状況

  • SNS(Facebook)による食の安全安心情報の発信(62件)
  • 食品衛生講習会の開催(110回、延べ3,161人参加)
  • 体験型手洗い講習会(5回、延べ139人参加)
  • 「食の安全安心推進の日」における全市一斉街頭啓発(15か所)

(補足)リスクコミュニケーションとは
行政が食品の安全確保に関する情報を公開するとともに、消費者、食品等事業者、行政の関係者間で、食に関する情報や意見をお互いに交換し、食品の安全性への理解を深めること

(4)食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進

食品衛生法の改正により、令和3年6月から、原則として全ての食品等事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行うことが義務付けられました。

全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を導入できるよう、施設の立入時や講習会開催時に助言や指導を行いました。

実施件数

  • 講習会58回(延べ1,241人参加)
  • 施設への立入調査時等における指導件数10,414施設

(補足)HACCPとは
原材料の受入から最終製品の出荷までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測したうえで、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録し、製品の安全性を確保する衛生管理手法

報道発表資料

発表日

令和8年6月30日

担当課

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(電話:075-222-3429)

報道発表資料

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令和7年度京都市食品衛生監視指導結果

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(京都市保健所)
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997

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