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医療費通知(医療費のお知らせ)について

ページ番号352902

2026年9月18日

医療費通知(医療費のお知らせ)と減額査定通知について

 京都市では、被保険者の方自身に受診状況の確認をいただき、健康状態や医療費等に対する理解を深めるとともに、被保険者の方自身の健康管理に役立てていただくことを目的として、医療費のお知らせを送付しています。
 ※ 令和7年診療分までは、2か月ごとにお届けしておりましたが、令和8年1月診療分から年2回(1~10月診療分/11・12月診療分)封書でのお届けに変更します。        

1 通知内容

以下の内容を記載しています。

(1)受診者名

(2)受診年月

(3)受診区分(入院・通院・歯科・薬局・柔整・訪問看護・食事の別)

(4)受診日数(※1)

(5)医療費の額(※2)

(6)自己負担相当額(※3)

(7)医療機関等の名称(※4)

※1 受診日数には、医療機関等へ電話等で治療上の意見を求め指示を受けた場合も含まれていることがあります。柔整の受診日数は、複数の負傷がある場合、実際の受診日数と異なることがあります。食事の受診日数は、入院時の食事の回数を記載しています。食事の医療費の額は、食事療養費と生活療養費の合算額を記載しています。

※2 医療費の額は、治療に要した費用の総額です。ただし、入院時室料差額及び分娩の費用、薬品の容器代、往診に要した交通費、歯科使用材料の差額等は含まれていません。

※3 自己負担相当額は原則、医療機関等の窓口で支払われた額を記載していますが、端数処理等により、一致しない場合があります。また、自己負担限度額、公費負担医療や福祉医療の適用があった場合、実際に医療機関等の窓口で負担した金額が記載されます(公費負担医療や福祉医療で医療費の全額が補われた場合は、自己負担相当額欄に「0円」と記載されます。)。

※4 京都府以外の医療機関等の名称について、文字数が多い場合は20文字までの印字となります。

 

医療費のお知らせは、受診された医療機関等からの請求に基づき作成しています。

医療機関等からの請求が遅れている場合は、受診していても記載されていないことがあります。

また、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術に係る療養費は記載されません。

 

2 送付時期

以下の時期に発送しています。

送付時期
  受診月 1月~10月 11月、12月
  送付月   翌年1月 翌年3月

3 確定申告における医療費控除への活用について

(1)本市から送付している国民健康保険の医療費のお知らせは、医療費の明細書として医療費控除の申告に使用していただくことが可能です。 

  ただし、11月及び12月受診分の医療費のお知らせについては、翌年3月中旬頃に送付するため、確定申告の期限に間に合わない場合があります。この場合は、11月及び12月受診分について、別途医療機関等からの領収書にもとづき「医療費控除の明細書」に記載していただく必要があります。

  また、医療費控除の対象となる支出で、このお知らせに記載されていないものがある場合も、別途医療機関等からの領収書にもとづいて「医療費控除の明細書」に記載していただく必要があります。これらの場合、医療機関等からの領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。

(2)「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(高額療養費や公費負担医療費等の現金給付を受けられた場合や、生命保険等で補てんされる金額がある場合)には、ご自身で医療費のお知らせに付記するともに、「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。

4 お問合わせ

 確定申告における医療費控除に関するお問合わせは、国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除)外部サイトへリンクしますでご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へご確認ください。

 その他、医療費のお知らせに関するお問合わせは京都市国保・後期医療給付事務センターへご確認ください。

減額査定通知について

 医療機関等は、京都市国民健康保険(国保)で受診された場合、医療費を保険者(国保)に請求します。その際、医療費の診療内容及びその費用を記載している「診療報酬明細書(レセプト)」を、まず審査支払機関に送付します。

 審査支払機関は、診療内容等の審査を行い、審査基準に基づき返戻(医療機関等に差し戻し)したり、医療費の減額査定を行うことがあるため、減額後の請求内容に基づき医療機関等に保険者負担額が支払われたりすることがあります。

 また、減額査定の結果、減額後の医療費から割り戻した被保険者の窓口負担額に1万円以上の差額が生じる可能性があることが判明した場合は、国の示す基準により、文書で通知しています。これを「減額査定通知」と言います。

 ※ 対象となる方は非常に少ない通知です。

 国保では、医療費のうち、保険者負担分は医療機関等と調整しますが、一部負担金(過払い相当)分は被保険者自身で医療機関等に申し出ていただくことになります。

 なお、医療行為は、医療機関等と患者との合意により提供されているものであり、その内容に基づき医療機関等の窓口での支払いが行われていることから、医療機関等との相談に保険者(京都市国民健康保険)が介入することはできません。

 ※ 診療内容をお聞きになりたい場合は、受診された医療機関等にご相談ください。

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京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 北庁舎3階
電話:075-222-3500 ファックス:075-213-5857

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