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高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金(障害福祉分野)

ページ番号352185

2026年4月10日

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金(障害福祉分野)

高齢者・障害福祉分野の事業所の運営法人が、事業所で働く介護従事者に対し、市内の民間賃貸住宅・空き家・公営住宅等の借上げなどにより住宅を確保し、介護従事者を住まわせる場合に、住宅確保にかかる初期費用の一部について、支援金を交付します。

※ 既に入居している場合は対象外とします。

※ 高齢者分野については、下記までお問合せください。

・住宅確保に係る相談、申請手続きに関すること:一般社団法人京都市老人福祉施設協議会事務局(075-354-8743)

・交付決定、支援金の請求に関すること:保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課(075-222-3802)

支援金の概要

交付対象法人

京都市内で別表に掲げる事業所を運営している非営利法人(※1)であって、次の要件の全てに該当する者。

・京都市内に担い手向け住宅(※2)を確保したこと。

・要綱第4条に定める介護従事者が、担い手向け住宅に入居したこと、又は、入居することが見込まれること。

・本支援金の交付時点において、介護保険法、老人福祉法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく特別監査等を受けて結果が判明していない状態にないこと。

(※1)社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等

(※2)事業所に勤務する介護従事者が居住することを目的として、事業者が民間賃貸住宅・空き家・公営住宅等の借上げなどにより確保した住宅

別表(障害福祉分野のみ)
入所系 療養介護、施設入所支援、共同生活援助
 通所系 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援
 訪問系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
 その他 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、就労定着支援、自立生活援助

担い手向け住宅に入居する介護従事者

・新卒職員(大学、専修学校等を卒業(卒業見込みを含む)後、直ちに介護従事者として従事する者、または、卒業後3年以内に介護従事者として従事する者)

・事業所への就職等を機に市内へ移住した者、または、移住する予定である者

支援対象経費

支援の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、申請年度内において、新たに担い手向け住宅を確保するために交付対象法人が負担した礼金、仲介手数料、リノベーション工事費、備品購入費用(家具・家電等)、その他市長が認めるもの。(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

 ※ 交付対象法人が、介護従事者から経費の一部を徴収している場合は、支援対象経費から控除します。

支援金額等

 予算の範囲内において、担い手向け住宅1戸当たりの支援対象経費に1/2を乗じた金額を交付します。

 ※ 1戸当たり上限20万円

 ※ 申請件数は、同一法人において年度内に最大10戸まで

申請手続き

受付期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和8年7月1日(水曜日)

※ 先着順で受付、予算上限に達した時点で交付申請の受付終了とします。

※ 同時に到達した交付申請については、申請者である法人が非営利法人である交付申請を、最上位とします。

※ 上記によって順序が定まらない交付申請については、対象事業所の職員数がより少ないものをより上位とします。

※ 令和9年2月末日までに事業を完了し、実績報告を行う必要があります。

申請方法

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付の流れ

 支援金の交付申請・実績報告等は「高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付要綱」に定める規定に従い、申請を行ってください

※ 事業の実施(契約・着手)の前に、交付申請手続きと交付決定を受ける必要がありますので御注意ください。


≪高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付の流れ≫

1、(交付対象法人→京都市)『 高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付申請書(第1号様式)』・『 住宅確保支 援事業計画書及び収支予算書(第2号様式)』を提出

2、(京都市→交付対象法人)『交付決定通知書(第3号様式)』を交付


※ 京都市から交付決定通知送付後、交付申請の内容に『変更があった』場合

・(交付対象法人→京都市)

【申請する戸数の増加以外】『変更交付申請書(第4号様式)』を提出

【申請する戸数の増加】新たに『 高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付申請書(第1号様式)』・ 『 住宅確保支援事業計画書及び収支予算書(第2号様式)』を提出

・(京都市→交付法人)

【申請する戸数の増加以外】『変更交付決定通知書(第5号様式)』を提出

【申請する戸数の増加】新たに『交付決定通知書(第3号様式)』を交付


3、交付対象法人による担い手向け住宅の確保や備品等の購入など事業の実施

4、(京都市→交付対象法人)交付対象法人は、担い手向け住宅を確保し、介護従事者が入居した場合、又は、入居することが見込まれる場合、『事業実績報告(第6号様式)』、『高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援事業実施概要及び収支決算書(第7号様式)』等を提出

5、(京都市→交付対象法人)『交付額確定通知書(第10号様式)』を交付

6、(交付対象法人→京都市)『請求書』を提出

7、(京都市→交付対象法人)『担い手向け住宅確保支援金』を支給

支援金交付申請等に必要な書類

【交付申請】

 高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付申請書(第1号様式)

 住宅確保支援事業計画書及び収支予算書(第2号様式)


【変更交付申請】

 高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金変更交付申請書(第4号様式)


【実績報告】

 高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金実績報告書(第6号様式)

 高齢者・障害福祉分野の担 い手向け住宅確保支援事業実施概要及び収支決算書(第7号様式)

 雇用(見込み)証明書(第8号様式)

 介護従事者が入居したことを証する住民票

 住宅確保に係る経費支払書(領収書等)

 担い手向け住宅の居室内の図面及び写真

提出書類等

申請書類等提出先

京都市障害保健福祉推進室へ、原則として郵送により提出

<住所>

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階

<担当>

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 

施設整備担当

<連絡先>

電話:075-222-4161 

FAX 075-251-2940

請求書について

交付額確定の通知後、京都市障害保健福祉推進室へ請求書の御提出をお願いします。

 請求書に必要箇所を入力のうえ、原則、データにて以下のメールアドレスへ送信してください。

 ※ メール送信時の件名は、「【住宅確保支援金】●●●(法人名)」としてください。

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  [email protected]

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要綱

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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