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生活援助に係る訪問型サービスの統合と加算の取得について

ページ番号352007

2026年4月8日

概要

 本市では、今後の高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少を見据え、介護の担い手を確保するとともに、より効果的かつ効率的な支援を推進するため、専門職の身体介護への移行と、生活援助に係る地域での支え合いの促進に向けて、総合事業における生活援助に係る訪問型サービスの報酬単価等の見直しを行います。
 つきましては、令和8年4月から「生活支援型ヘルプサービス」と「支え合い型ヘルプサービス」を統合いたしますので、内容及び必要な手続き等についてご確認いただきますようお願い申し上げます。

1 生活支援型と支え合い型の統合について

 令和8年4月1日から、従来の「支え合い型ヘルプサービス」(※1)の報酬単価を引き上げ、「生活支援型ヘルプサービス(※2)と同水準(報酬単価の統一)といたします。
 これに伴い、「生活支援型ヘルプサービス」と「支え合い型ヘルプサービス」を統合し、新たな「生活支え合い型ヘルプサービス」へと移行します。
 各サービスの指定事業所については、統合後のサービスの指定事業所とみなしますので、今後、生活援助について、研修修了者の積極的な活用をご検討ください。

 (※1)京都市の定める研修を修了した従事者等による生活援助
 (※2)ホームヘルパーによる生活援助

2 介護職員等処遇改善加算の取得について

 今回の統合に伴い、これまで「支え合い型ヘルプサービス」のみを提供していた事業所においても、新たに「介護職員等処遇改善加算」の取得が可能となります。
 一方で、現行の支え合い型に設定されている「常勤配置加算」については、1年間の経過措置を経て、令和9年4月1日付けで廃止する予定です。
 介護職員等処遇改善加算を新規に算定する場合、または区分を変更する場合は、計画書の提出が必要です。提出期限や様式等の詳細については、本市ホームページをご参照ください。


 【よくあるご質問】

 Q 令和8年3月まで「常勤配置加算」を算定していなかったが、令和8年4月から新たに算定することはできるか。
 A 「常勤配置加算」については、令和8年3月31日時点で、支え合い型ヘルプサービスに係る指定を受け、かつ、同加算を算定していた事業所が、新たに「介護職員等処遇改善加算」を取得するまでの間の経過措置(期限:令和9年3月31日)として設けているものであるため、これに該当しない事業所は、取得できません。

3 事業所番号の取扱いについて

 統合後の事業所番号については、原則として現行の番号を継続してご使用いただけます。ただし、指定の状況により以下のとおり取り扱います。

 ○ 現在、「生活支援型」又は「支え合い型」のいずれか一方の指定を受けている事業所
 ⇒ 現在の事業所番号をそのまま継続して使用します(変更はありません)。

 ○ 現在、「生活支援型」及び「支え合い型」の両方の指定を受けている事業所
 ⇒ 「生活支援型」の事業所番号を継続して使用します。
   「支え合い型」の事業所番号は、統合に伴い廃止となります。

4 運営規程の修正について

 運営規程において、「生活支援型ヘルプサービス」、「支え合い型ヘルプサービス」の記載がある場合は、該当箇所を「生活支え合い型ヘルプサービス」に修正いただく必要があります。

 なお、本件については、本市の制度改正に伴った変更であることから、指定内容変更届出書の提出は不要とする取扱いとします。

【参考】運営規程記載例(抜粋)

※訪問介護、介護型ヘルプサービス、生活支え合い型ヘルプサービスを実施する事業所の場合


(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 訪問介護、介護型ヘルプサービス

⑴ 管理者 常勤1人(業務に支障のない限り他の職種との兼務を行えるものとする。)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

⑵ サービス提供責任者 ○人以上(うち○人以上は常勤職員を配置する。)

  サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護、指定介護型ヘルプサービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画又は介護型ヘルプサービス計画の作成等を行う。

⑶ 訪問介護員 常勤換算方法で○人以上

  訪問介護員は、訪問介護、介護型ヘルプサービスの提供に当たる。


2 生活支え合い型ヘルプサービス

⑴ 運営・マッチング担当者 ○人以上

  運営・マッチング担当者は、事業所に対する指定生活支え合い型ヘルプサービスの利用の申込みに係る調整、従事者等に対する技術指導、生活支え合い型ヘルプサービス計画の作成等を行う。

⑵ 従事者 ○人以上

  従事者は、生活支え合い型ヘルプサービスの提供に当たる。


5 管理業務を行う者及び運営・マッチング担当者の変更について

 生活支え合い型ヘルプサービスの管理業務を行う者(訪問介護では管理者に相当)及び運営・マッチング担当者(訪問介護ではサービス提供責任者に相当)については、変更があった場合でも変更届の提出は不要です。

※訪問介護、介護型ヘルプサービスの管理者及びサービス提供責任者について変更があった場合は、変更届の提出が必要です。


お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:○制度の概要・報酬に関すること(認定給付担当) 075-222-3800
   ○加算の取得手続・事業所番号に関すること(指定担当) 075-222-3802
ファックス:075-213-5801

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