指定障害福祉サービス事業者等の指定取消処分
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2026年3月25日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)等に基づき、下記1から3までの事業所を運営する指定障害福祉サービス事業者等に対し、指定取消処分及び加算金を含む不正利得の返還請求の通知を行いました。
1 「ひまわり」について
(1) 対象事業者
- 名 称 株式会社BRAVE
- 代表者名 代表取締役 浅井 梓
- 所在地 京都市南区唐橋高田町21番地7
(2) 対象事業所
- 名 称 ひまわり
- 所在地 京都市南区吉祥院清水町5-1
- サービスの種類 就労継続支援B型
- 指定日 令和6年6月1日
- 管理者 奥見 陽一
(3) 行政処分に至った経緯
法に基づく就労継続支援B型事業者である株式会社BRAVE(以下「1の事業者」という。)が運営する「ひまわり」(以下「1の事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、1の事業者は、サービス管理責任者として必要な要件を満たしていない人物を配置するとして内容虚偽の資料を作成したうえで新規事業所指定を受け、指定後も適切なサービス管理責任者の配置を行わないまま、訓練等給付費を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
このため、本日付けで、1の事業者に対し、【1】「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年3月26日効力発生)、【2】不正に請求し、受領していた訓練等給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。
なお、1の事業者は、令和8年2月27日に、当該事業所を同年3月27日に廃止する届出を本市に提出しています。
(4) 監査で確認した事実
ア 不正の手段による指定(法第50条第1項第9号)
1の事業者は、事業所指定を受けるための申請手続の際、サービス管理責任者として必要な実務経験期間を満たしていない人物Aを管理者兼サービス管理責任者として配置するとして、当該人物Aに係る内容虚偽の実務経験証明書を申請書類に添付して提出し、1の事業所の指定を受けた。
イ 人員基準違反(法第50条第1項第4号)
サービス管理責任者について、アに記載する人物Aに替えて令和6年8月10日から配置すると変更の届出があった人物Bについても、サービス管理責任者として必要な実務経験期間を満たしていないにもかかわらず、内容虚偽の実務経験証明書を添付し変更届出書類の提出を行った。
これにより、事業所指定時(令和6年6月)から、人物Bがサービス管理責任者として配置されていた令和7年2月9日までの間、サービス管理責任者として必要な実務経験を満たさない人物をサービス管理責任者として配置し、事業所を運営した。
ウ 不正請求(法第50条第1項第6号)
事業所指定の要件(サービス管理責任者の配置)を満たしていないにもかかわらず、訓練等給付費を請求し、受領した。
(5) 行政処分の実施
- 処分内容 指定取消(令和8年3月26日効力発生)
- 処分理由 不正の手段による指定、人員基準違反及び不正請求
- 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた訓練等給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 65,950,278円
(不正請求額) 47,107,342円
(加算額) 18,842,936円
2 「居宅介護支援くりあ」、「居宅介護支援ゆあさぽーと」について
(1) 対象事業者
- 名 称 T.R.Y.株式会社
- 代表者名 代表取締役 辻本 将仁
- 所在地 京都市山科区大宅辻脇町33番地6
(2) 対象事業所
ア 対象事業所ア
- 名 称 居宅介護支援くりあ
- 所在地 京都市山科区東野中井ノ上町14−24 ワンネス21 602号室
- サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
- 指定日 平成27年4月1日
- 管理者 辻本 将仁
イ 対象事業所イ
- 名 称 居宅介護支援ゆあさぽーと
- 所在地 京都市山科区大宅辻脇町33番地6
- サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
- 指定日 平成29年10月6日
- 管理者 辻本 将仁
(3) 行政処分に至った経緯
法に基づく居宅介護及び重度訪問介護事業者であるT.R.Y.株式会社(以下「2の事業者」という。)が運営する「居宅介護支援くりあ」及び「居宅介護支援ゆあさぽーと」(以下「2の両事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、2の事業者は、利用者がサービスを利用していない曜日や時間帯であるにもかかわらず、利用したものとして虚偽の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
のため、本日付けで、2の事業者に対し、【1】「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年5月25日効力発生)、【2】不正に請求し、受領していた介護給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。
(4) 監査で確認した事実
ア 不正請求(法第50条第1項第6号)
運営法人の代表者は2の両事業所の利用者でもあるが、自身のサービス利用(居宅介護支援くりあの居宅介護及び居宅介護支援ゆあさぽーとの重度訪問介護を利用)について、令和3年7月から令和7年10月までの期間において、サービスを利用していない時間帯があったにもかかわらず、利用したものとして虚偽の記録を作成するよう従業者に指示し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
イ 運営基準違反(法第50条第1項第5号)(法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第26条第1項)
利用者のサービス利用に際しては、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならないところ、居宅介護支援くりあにおいて作成していない利用者があった。
ウ 法令違反(法第50条第1項第10号)
居宅介護支援くりあが行う重度訪問介護事業について、当該事業と一体的に運営している居宅介護事業において、上記ア及びイのとおり、法に違反する事実が認められた。
また、居宅介護支援ゆあさぽーとが行う居宅介護事業について、当該事業と一体的に運営している重度訪問介護事業において、上記アのとおり、法に違反する事実が認められた。
※ その他、居宅介護支援くりあが行う居宅介護事業において実施していた経管栄養について、社会福祉士及び介護福祉士法に定める、登録特定行為事業者としての京都府への登録の手続きがなされていないことが認められた。
(5) 行政処分の実施
- 処分内容 指定取消(令和8年5月25日効力発生)
- 処分理由 不正請求、運営基準違反及び法令違反
- 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた介護給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 1,234,550円
(不正請求額) 881,822円
(加算額) 352,728円
(6) 移動支援事業の指定の取消し
2の両事業所が居宅介護及び重度訪問介護の障害福祉サービスの事業所指定と併せて指定を受けている移動支援事業(※)について、「障害福祉サービス事業所が指定を取り消されたこと」が本市移動支援事業実施要綱に定める指定の取消事由に該当するため、移動支援事業の指定を取り消す。
※ 移動支援事業…法に基づく地域支援事業として市町村が実施主体となる事業。屋外での移動が困難な障害者に対し、社会参加や余暇活動等の外出の際の移動を支援する。
3 「訪問介護まねきねこ」について
(1) 対象事業者
- 名 称 YOKOICHI株式会社
- 代表者名 代表取締役 横江 一晃
- 所在地 京都市南区吉祥院石原長田町1番地1桂川ハイツ1号館102
(2) 対象事業所
- 名 称 訪問介護まねきねこ
- 所在地 京都市南区吉祥院石原長田町1番地1桂川ハイツ1号館102
- サービスの種類 居宅介護及び重度訪問介護
- 指定日 令和3年6月1日(居宅介護及び重度訪問介護)
- 管理者 田中 裕之
(3) 行政処分に至った経緯
法に基づく居宅介護及び重度訪問介護事業者であるYOKOICHI株式会社(以下「3の事業者」という。)が運営する「訪問介護まねきねこ」(以下「3の事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、3の事業者は、利用者がサービスを利用していない曜日や時間帯であるにもかかわらず、利用したものとして虚偽の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
このため、本日付けで、3の事業者に対し、【1】「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年4月25日効力発生)、【2】不正に請求し、受領していた介護給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。
(4) 監査で確認した事実
ア 不正請求(法第50条第1項第6号)
利用者Aについて、令和5年4月から令和6年8月までの期間、短期入所の利用期間中に、居宅介護のサービスを提供したとする虚偽の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
利用者Bについて、令和5年7月から令和6年12月までの期間、土曜日及び日曜日や夜間の時間帯に、サービスを提供していないにもかかわらず、居宅介護のサービスを提供したとする虚偽の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
利用者Cについて、令和7年1月から令和8年1月までの期間において、2人介助が認められていない時間帯にもかかわらず、2人目の介助員として重度訪問介護のサービスを提供したとする虚偽の記録を作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。また、虚偽の記録の作成にあたっては、サービスを提供していない職員名を無断で使用していた。
イ 運営基準違反(法第50条第1項第5号)(法に基づく指定障害福祉サービスの事業 等の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項及び第2項)
管理者が、介護給付費について請求根拠の確認や正確な請求を行うためのチェック体制の確保をしておらず、事業所の従業者及び業務の管理その他の一元的な管理、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行っていなかった。
また、記録の保存年限について、遵守できていなかった。
※ その他、3の事業所の重度訪問介護事業における喀痰吸引及び経管栄養について、社会福祉士及び介護福祉士法に定める登録特定行為事業者としての京都府への登録の手続きがなされていないことが認められた。
(5) 行政処分の実施
- 処分内容 指定取消(令和8年4月25日効力発生)
- 処分理由 不正請求、法令違反及び運営基準違反
- 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた介護給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 10,182,110円
(不正請求額) 7,272,936円
(加算額) 2,909,174円
(6) 移動支援事業の指定の取消し
3の事業所が居宅介護及び重度訪問介護の障害福祉サービスの事業所指定と合わせて指定を受けている移動支援事業について、「障害福祉サービス事業所が指定を取り消されたこと」が本市移動支援事業実施要綱に定める指定の取消事由に該当するため、移動支援事業の指定を取り消す。
(7) 介護保険サービス事業者の指定の取消し(介護保険法第77条第1項第10号及び第115条の45の9第1項第6号)
3の事業所が行う訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(介護型ヘルプサービス及び生活支援型ヘルプサービス事業)について、当該事業と一体的に運営している居宅介護事業及び重度訪問介護事業においては上記 (4)のとおり、法等に違反する事実が認められたため、介護保険サービス事業者の指定を取り消す。
4 利用者への対応について
上記1の事業者においては、既に利用者に対し他事業所のあっせん等がされています。
上記2及び3の各事業者においては、利用者に対し他事業所のあっせん等を進めることとしています。本市としては利用者が継続的に障害福祉サービス及び介護保険サービスを受けることができるよう、各事業者における他事業所のあっせん等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、各区役所・支所保健福祉センターでも相談に応じます。
報道発表資料
発表日
令和8年3月25日
担当課
保健福祉部監査指導課
TEL:075-222-3553
障害保健福祉推進室
TEL:075-222-4161
健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
TEL:075-222-3800
詳細についてはこちらを御覧ください

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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-222-3553
ファックス:075-213-2084




