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1.令和8年度の保険料について

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2026年4月1日

令和8年度の保険料について

保険料算定にあたって

 令和7年度以降は、医療費水準に応じた保険料に近づけていくため、以下の考え方に基づいて算定することとしています。


 (1)被保険者数が減少する中にあっても、財政支援分の一般会計繰入金(従来分)64億円は継続して確保

   します。

   ⇒1人当たりの財政支援額は25,739円(令和8年度予算)であり、他の政令指定都市と比べて高い水準

     にあります。

 (2)制度本来の保険料水準に基づく保険料設定とするため、毎年、1人当たり納付金の増減等による影響を

   保険料に反映します。

 (3)令和6年度予算編成時点の財源不足67億円は、一般会計から財政支援し続けることは困難なため、

   解消を目指します。

   ⇒被保険者の急激な負担増とならないよう、令和7~11年度の5年間で段階的に縮小します

    (各年度13~14億円)。


 令和8年度の保険料については、上記の考え方に基づいて算定している一方で、国保基金18億円を活用することに加え、 一般会計から22億円の追加支援を実施し、被保険者の皆さまの保険料負担の緩和を図っております。

 

令和8年度保険料説明チラシ

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令和8年度京都市国民健康保険料額が決定しました。

令和8年度の国民健康保険料について

 

医療分保険料

後期高齢者支
援分保険料

子ども・子育て
支援分保険料

介護分保険料
(40歳~64歳の方がいる場合に賦課されます。)

(1)平等割

 1世帯について

 介護保険第2号被保険者がいる1世帯について

 17,930円(※1)

6,180円(※1)

660円(※1)

5,370円 

(2)均等割

 1人について

介護保険第2号被保険者1人について 

 30,080円(※2)

10,360円(※2) 

1,110円(※3) 

11,090円 

(3)18歳以上均等割(※4)

 1人について【18歳以上のみ(※5)】

 ー

ー 

60円 

(4)所得割

 世帯員各々の「令和7年中の総所得金額等(※6)
- 基礎控除43万円」の合計×

介護保険第2号被保険者各々の「令和7年中の総所得金額等(※6)ー基礎控除43万円」合計 ×

 7.94/100

 2.66/100

 0.28/100

 2.51/100

(5)最高限度額

 67万円

26万円 

3万円 

17万円 

※1 後期高齢者医療制度への移行により単身世帯(国保被保険者が1人のみの世帯)となる世帯についての軽減措
  置が適用される場合の平等割は、医療分8,970円又は13,450円、後期高齢者支援分3,090円又は4,640円、
  子ども・子育て支援分330円又は500円(介護分の軽減措置はありません。)となります。(平等割の軽減
  措置については、こちら
※2 未就学児被保険者に係る均等割の軽減が適用される被保険者の額は、医療分15,040円、後期高齢者支援分
  5,180円です。(未就学児の被保険者の均等割軽減についてはこちら
※3 平成20年4月2日以降生まれの方の子ども・子育て支援金分の均等割は全額減額されます。

※4 18歳以上均等割については、子ども・子育て支援分のみに賦課されます。

※5 平成20年4月1日以前生まれの方が対象となります。 

※6 「総所得金額等」、「基礎控除」についての詳しい説明は「令和8年度の保険料の計算方法について」のペー
  ジをご覧ください。

令和8年度の保険料の変更について

○最高限度額の引上げ
 国の政令改正に伴い、中間所得者層の負担軽減の観点から、保険料の最高限度額を改定しています。

最高限度額
 令和7年度令和8年度増減
 医療分66万円67万円 +1万円 
後期高齢者支援分26万円 26万円  
子ども・子育て支援分3万円+3万円
介護分 17万円 17万円  ー
合計 109万円 103万円 +4万円 

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