配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ(京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯))
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2026年4月3日
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります。
〇 DV等のため、住民票のある住所地以外の場所に避難中の方も、京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯)を受給できる可能性があります。
〇 原則、基準日(令和8年1月30日)時点で本市域に避難されている方で、一定の要件(避難の事実など)を満たす場合に給付対象となります。
〇 給付金を受給するためには、申請の手続きが必要です。
必要な手続き
1 住民票の住所から、さらに避難しているため、京都市からの案内文書を直接受け取れない方
加害者と住民票の世帯が分かれているが、住民票の住所からさらに避難しているため、京都市から案内文書を直接受け取れない方については、以下の手続きにより、避難先の住所に案内文書を転送します。
転送依頼届(別住所への送付用)
2 加害者と住民票の世帯が同じであり、住民票の住所から避難している方
住民票では加害者と同一の世帯だが、住民票の住所から本市へ避難している方は、以下の手続きにより、加害者とは別の世帯として、給付金の対象となる場合があります。
【必要な手続き】
以下の書類(1)~(3)を御用意いただき、返信用封筒にて送付ください。
【申請期限】
令和8年5月25日(月曜日)必着
(1)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
(2)DV等により避難している事実を証明する書類(次のいずれか一つ)
・ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書等(写しでも可。)
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書(写しでも可。)
・ 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写しでも可。)
・ その他の相談支援機関等が発行する確認書
| 相談内容 | 相談先 |
|---|---|
| (ア)配偶者からの暴力に関するもの | 京都市文化市民局共生社会推進室 男女共同参画推進担当 |
| (イ)高齢者への暴力に関するもの | 各区役所・支所 健康福祉部 健康長寿推進課 |
| (ウ)障害者への暴力に関するもの | 各区役所・支所 健康福祉部 障害保健福祉課 |
| (エ)母子、父子及び児童への暴力に関するもの | 各区役所・支所 子どもはぐくみ室 |
| (オ)(ア)~(エ)以外の暴力に関するもの (生活保護受給世帯に限る。) | 各区役所・支所健康福祉部 生活福祉課 |
| (カ)(イ)~(オ)以外の暴力に関するもの | ウイングス京都 京都市文化市民局共生社会推進室 男女共同参画推進担当 |
連絡先一覧(相談支援機関)
各相談支援機関(上記の連絡先一覧を参照)では、提出先(京都市役所)への返信用封筒(送料無料)をお配りしています。返信用封筒を御使用いただく場合、提出以後の全ての手続きを市職員が行います。ご安心して、お申し込みください。
必要な方には、送付用封筒をお送りしますので、京都市給付金担当(075-741-7498)にご連絡ください。なお、以下の「(3)京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯)申請書兼請求書」の「返信用封筒」をダウンロード、印刷のうえ、ご使用いただくことも可能です。
(3)京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯)申請書兼請求書
京都市くらし応援給付金(令和7年度住民税非課税世帯)申請書兼請求書
よくある質問
Q 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、御自身が原則、基準日(令和8年1月30日)時点で本市域に避難されている方で、一定の要件(避難の事実など)を満たせば、給付対象となります。
Q 配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?
A 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した世帯とみなし、避難している世帯が住民税非課税世帯である場合には受給できます。
Q 令和7年度住民税の課税証明書を用意できません。どうしたらいいですか?
A 京都市内に住民票がある方につきましては課税証明書の添付は不要です。令和7年1月1日時点で京都市以外に住民票がある場合は、本市で調査しますので、申請書に個人番号を記載のうえ、令和7年1月1日時点の住民票住所地を申請書の余白等に記載し、申請書等と一緒に送付してください。
問い合わせ先
京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室(京都市くらし応援給付金)
電話:075-741-7498
給付金を偏った詐欺にご注意ください!!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・京都市や国、内閣府などが、「京都市くらし応援給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・京都市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
本市の給付金を装った不審な電話にご注意ください!
・身に覚えのない給付金について電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えないでください。
・本市から「+(プラス)」で始まる国際電話番号(+183など)から電話をかけることはありません。
・発信元番号を御確認のうえ、不審な電話があった場合はお近くの警察署又は警察相談専用電話(#9110)まで御連絡ください。
・本市からの連絡であったかどうか確認されたい場合は、コールセンター(0120-733-022)まで御連絡ください。




