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【厚生労働省・中小企業庁】最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル(就労継続支援A型事業所版)

ページ番号348001

2025年11月26日

 就労継続支援A型事業所の利用者については、雇用契約に基づく就労の機会を提供するサービスであることから、労働基準法等労働関連法の適用を受け、最低賃金額額以上の賃金を支払う必要があります。

 ※最低賃金は、毎年各都道府県最低賃金審議会において審議が行われ改定額が決定され、令和7年度においては、京都府の最低賃金(地域別最低賃金)は令和7年11月21日から時間額が1,122円となります。

 今般改定された最低賃金の確保と賃金の引上げに向けて、厚生労働省と中小企業庁において、就労継続支援A型事業所にご活用いただける助成金や補助金等の支援策に特化したマニュアルを作成されていますので、以下のとおりお知らせします。

 就労継続支援A型事業所で働く利用者の賃金の向上に向けて、本マニュアルをご活用ください。

厚生労働省・中小企業庁からの通知

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