指定居宅介護等事業者の指定取消処分について
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2025年12月1日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づき、指定居宅介護等事業者に対し、指定取消処分及び加算金を含めた額の返還通知を行いました。
対象事業所
- 名 称 ケアサポート禅和
- 所在地 京都市左京区松ケ崎雲路町17番地1 AIM北山3-北
- 開設法人 株式会社 CI.PRODUCE(代表取締役 松坂恒子)
- 指定日 平成29年4月1日
- 管理者 松坂弘祐
行政処分に至った経緯
法に基づく指定居宅介護、同行援護、重度訪問介護及び行動援護事業者である株式会社 CI.PRODUCE(以下「当該事業者」という。)が運営する「ケアサポート禅和」(以下「当該事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、当該事業者は、利用者がサービスを利用していない曜日や時間帯であるにもかかわらず、利用したものとして虚偽の記録を作成し、介護給付費(以下「給付費」という。)を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
このため、本日付けで、当該事業者に対し、1 「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年2月1日効力発生)、2 不正に請求し、受領していた給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。
監査で確認した事実
1 不正請求(法第50条第1項第6号)
当該事業者は、利用者Aについて、令和2年12月から令和6年11月までの期間において、利用者が居宅介護サービスを利用していない曜日や時間帯に、利用したとする虚偽の記録を作成し、給付費を不正に請求し、受領した。
利用者Bについて、令和6年10月から令和7年3月までの期間において、利用者が同行援護サービスを利用していない曜日や時間帯に、利用したとする虚偽の記録を作成し、給付費を不正に請求し、受領した。
2 検査忌避(法第50条第1項第8号)
法に基づく検査において、管理者に対し計6回にわたり聴取を行うも、その都度検査とは関係のないことを持ち出し質問に回答せず、またそれ以降は同管理者の出頭を求めるも定められた期日までに出頭に応じなかった。
3 運営基準違反(法第50条第1項第5号)(法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項)
管理者が、給付費について請求根拠の確認や正確な請求を行うためのチェック体制を確保しておらず、管理者の責務である、事業所の従業者及び業務の管理その他の一元的な管理、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行っていなかった。
4 法令違反(法第50条第1項第10号)
当該事業所が指定を受けている重度訪問介護及び行動援護について、当該事業と一体的に運営している居宅介護及び同行援護において、上記1から3のとおり、法に違反する事実が認められた。
行政処分の実施
- 処分内容 指定取消(令和8年2月1日効力発生)
- 処分理由 給付費に係る不正請求、検査忌避、運営基準違反及び法令違反
- 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 14,370,111円
(不正請求額) 10,264,365円
(加算額) 4,105,746円
移動支援事業の指定取消
当該事業所が居宅介護等の障害福祉サービスの事業所指定と合わせて指定を受けている、移動支援事業(※)について、「検査忌避を行ったこと」及び「障害福祉サービス事業所が指定を取り消されたこと」が本市移動支援事業実施要綱に定める指定の取り消し事由に該当するため、移動支援事業の指定を取り消す。
※ 移動支援事業…法に基づく地域支援事業として市町村が実施主体となる事業。屋外での移動が困難な障害者に対し、社会参加や余暇活動等の外出の際の移動を支援する。
利用者への対応
当該事業者において、利用者に対し他事業所のあっせん等を進めます。本市としては利用者が継続的に障害福祉サービスを受けることができるよう、当該事業者における他事業所のあっせん等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、各区役所・支所保健福祉センターでも相談に応じます。
報道発表資料
発表日
令和7年12月1日
担当課
保健福祉部監査指導課
TEL:075-222-3553
障害保健福祉推進室
TEL:075-222-4161
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-222-3553
ファックス:075-213-2084




