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指定就労継続支援B型事業者の指定取消処分について

ページ番号343995

2025年7月29日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づき、指定就労継続支援B型事業者に対し、指定取消処分及び加算金を含めた額の返還通知を行いました。

対象事業所

  • 名 称  就労継続支援B型事業所 エミ・クラフト
  • 所在地  京都市伏見区西大手町307-56 サンセリテ伏見1、2階
  • 開設法人 株式会社 ZERO(代表取締役 河井裕典)
  • 指定日  令和5年8月1日
  • 管理者  白山陽介(サービス管理責任者兼務)

行政処分に至った経緯

法に基づく指定就労継続支援B型事業者である株式会社 ZERO(以下「当該事業者」という。)が運営する「就労継続支援B型事業所 エミ・クラフト」(以下「当該事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。

その結果、当該事業者は、事業所指定を受けるための申請手続の際、配置見込みのない人物を管理者兼サービス管理責任者(利用者ごとの個別支援計画の作成や、他の従業者に対する技術的指導及び助言等を行う者)として配置するとして、当該人物に係る書類等を提出し、当該事業所の指定を受けました。

また、当該事業所が、管理者及びサービス管理責任者を配置していないにもかかわらず、配置していると装い、訓練等給付費(以下「給付費」という。)を不正に請求し受領した事実等を確認しました。

このため、本日付けで、当該事業者に対し、1「指定取消」の行政処分を実施すること(令和7年7月30日効力発生)、2不正に請求し、受領していた給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。

なお、当該事業者は、令和7年6月27日に、当該事業所を同年7月31日に廃止する届出を本市に提出しています。

監査で確認した事実

1 不正の手段による指定(法第50条第1項第9号)

当該事業者は、当該事業所の指定申請に当たり、申請手続を外部事業者に任せきりにし、管理者兼サービス管理責任者とも面識がないにもかかわらず、自身の責任において書類の真正性や当人の勤務意思の確認等を自ら行わず、実際にはサービス管理責任者として常勤で勤務する見込みがないにもかかわらず、同人を管理者兼サービス管理責任者とする申請書類を提出し、当該事業所の指定を受けた。

なお、事業開始後も同人が常勤のサービス管理責任者として勤務していないことを認識しながら、何ら是正措置を講じず放置していた。

2 人員基準違反(法第50条第1項第4号)

事業所指定時(令和5年8月)から、令和7年5月まで、管理者及びサービス管理責任者を配置しないまま事業所を運営した。

3 不正請求(法第50条第1項第6号)

事業所指定の要件(管理者及びサービス管理責任者の配置)を満たしていないにもかかわらず、訓練等給付費を請求し、受領した。

行政処分の実施

  • 処分内容    指定取消(令和7年7月30日効力発生)
  • 処分理由    不正の手段による指定、人員基準違反、不正請求
  • 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。

    請求額     67,710,417円

    (不正請求額) 48,364,584円

    (加算額)     19,345,833円

利用者への対応

当該事業者において、利用者に対し他事業所のあっせん等を進めています。本市としては利用者が継続的に障害福祉サービスを受けることができるよう、当該事業者における他事業所のあっせん等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、各区役所・支所保健福祉センターでも相談に応じます。

報道発表資料

発表日

令和7年7月29日

担当課

保健福祉部 監査指導課:TEL 075-222-3553

障害保健福祉推進室:TEL 075-222-4161

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-222-3553

ファックス:075-213-2084

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