スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市くらし応援給付金(不足額給付)の支給

ページ番号342852

2025年7月1日

京都市では、令和6年度京都市くらし応援給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対する給付を実施します。

支給対象

令和7年1月1日時点で京都市内に住所があり、下記(1)又は(2)に該当する方

(1)給付Ⅰ

調整給付(注1)の給付額に不足が生じた方

令和6年分所得税及び定額減税(注2)の実績額等が確定したのち再算定した結果、調整給付の給付額に不足があることが判明した方。

(補足)合計所得金額が1,805万円を超える方や、定額減税しきれている方は対象外です。

対象となる例

  • 令和6年中に失業や転職があった場合(令和5年より所得が減少)
  • 子どもの出生や扶養親族の増加があった場合(令和5年より所得控除等が増加)

(補足)上記例に該当する場合も、再算定の結果、対象とならない場合があります。

(注1)調整給付について
調整給付とは、減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税しきれないと見込まれる額を令和6年に1万円単位で給付したものです。
(注2)定額減税について
定額減税とは、納税者及び扶養親族等1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されたものです。

(2)給付Ⅱ

定額減税、低所得世帯向け給付とも対象とならなかった方

本人又は扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、令和5年度住民税非課税世帯(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び令和6年度に新たに住民税非課税等となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員のいずれにも該当しなかった方。

対象となる例

  • 納税者の子どもと同一世帯で、合計所得金額が48万円を超えている非課税の親
  • 個人事業主(納税者)の事業専従者となっている配偶者

(補足)扶養親族等の対象外となるのは、合計所得金額が48万円超又は事業専従者(青色・白色)の方です。

支給額

(1)給付Ⅰ 調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ:注3)

(2)給付Ⅱ 原則4万円(定額)

(補足)対象者が満たす支給要件によっては支給額が異なる場合があります。


(注3)給付Ⅰの支給額の算出方法について

下記「(ア)+(イ)-(ウ)」((ア)+(イ)を1万円単位に切り上げ)により支給額を算出します。

(補足)(ア)+(イ)-(ウ)≦0の場合は、給付対象外です。

(ア)所得税分の所要額

3万円×減税対象人数(※1)- 令和6年分所得税額(定額減税前)

(イ) 個人住民税所得割分の所要額

1万円×減税対象人数(※2) - 令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)

(補足)令和6年1月1日時点国外居住者は、個人住民税所得割分の所要額は0円

(ウ) 調整給付(令和6年実施)の所要額(1万円単位)

手続き等

令和7年6月2日時点の個人住民税情報等に基づき、本市で支給要件を満たすと把握できた方には、令和7年7月22日(火曜日)から順次、案内文書を発送します。

(a)「支給のお知らせ」が届いた方

  • 「支給のお知らせ」に印字されている受取口座(公金受取口座など)に手続き不要で振り込みます。
  • 受取口座の変更又は辞退を希望する方のみ、届出が必要です(オンライン又は郵送)。
  • 令和7年8月1日(金曜日)必着

(b)「確認書」が届いた方

  • 受取口座等の必要事項を記入して、提出してください(オンライン又は郵送)。
  • 令和7年10月31日(金曜日)必着

(c) 支給対象ではあるが、「支給のお知らせ」又は「確認書」が届かない方

  • 令和6年1月2日以降に本市に転入した方等で、本市で支給要件に該当するか確認できない方については申請書の提出が必要です(郵送のみ)。申請書は令和7年7月22日(火曜日)以降に下記のコールセンター又はホームページから取り寄せてください。
  • 令和7年10月31日(金曜日)必着

(補足)(a)、(b)の方は、案内文書に印字している二次元コードからオンライン申請できます。(c)の方は、オンライン申請できません。

手続き及び支給時期

 

申請等の方法

申請期限(必着)

給付時期(予定)

(a)

原則不要

(口座変更又は辞退する場合は、オンライン又は郵送で届出が必要)

令和7年8月1日(金曜日)

(届出の場合のみ)

8月中旬

(b)

オンライン申請又は郵送で

提出が必要

令和7年10月31日(金曜日)

不備のない書類の

受付から約1か月後

※申請が集中した際は、もう少しお待ちいただく場合があります。

(c)

申請書を入手のうえ、郵送での提出が必要

給付額の修正について

支給のお知らせ又は確認書に記載の令和6年分所得税分の控除不足額等について相違がある場合(直近で修正申告を行った場合等)は、令和7年10月15日(水曜日)までに申し出てください(申出方法は、案内文書を御覧ください。)。

本市で改めて算定を行った結果は、別途、文書でお知らせします。

なお、(a)支給のお知らせが届いた方が修正を申し出た場合も、一旦、記載されている支給額を8月中旬に振り込みます(支給額減額のお申し出をいただいた場合を除きます。)。

お問い合わせ先

「京都市くらし応援給付金(不足額給付)コールセンター」

電話番号:0120-733-022

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝を除く)

(補足)聴覚に障害のある方は、FAX(075-741-7138)を御利用ください。

給付金を騙った詐欺に御注意ください。

京都市や国が、「京都市くらし応援給付金」を支給するために、手数料の振込みや現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

報道発表資料

発表日

令和7年7月1日

担当課

京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室くらし応援給付金担当(電話:075-741-7498)

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室くらし応援給付金担当

電話:075-741-7498

ファックス:075-741-7138

フッターナビゲーション