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窓口における申請者等の本人確認等(申請者以外の代理人による申請、届出等)について

ページ番号341686

2025年6月2日

 障害福祉サービス等事業者指定に関する申請、届出等において、申請者以外の方が申請、届出等を行う際(※1)には、代理権限の有無を確認するため、委任状(※2)を必ず御提出ください(電子申請及び郵送含む)。また、必要に応じて、資格証の御呈示をお願いする場合があります。

 なお、本取扱いは、申請者及び行政ともに適法な手続となるように行う取組ですので、ご理解のほどお願いします(違法な手続となった場合、最悪、当該届出等が無効になる恐れがあります)。

※1 行政書士法に基づき、行政書士は、「他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類等を作成することを業とするもの」と定められており、行政書士でない者は、他の法律に別段の定める場合等を除き、業として官公署に提出する書類等の作成(訂正を含む)や書類提出手続の代理等の業務を行うことはできない旨が規定されています。

※2 様式の定めはありませんので、任意の様式で結構です。ただし、「委任者氏名(申請法人名)」、「代理人名(行政書士)」、「委任事項(届出書名等)」及び「日付(委任日)」は必要です。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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