関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について(令和7年6月1日から運用開始)
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2025年4月30日
関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について(令和7年6月1日から運用開始)
関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして「自動車による飲食店の営業許可基準の共通化」の検討を行い、令和7年3月1日に営業許可基準の共通化に係る指針を策定しました。
京都市も令和7年6月1日から当該指針に沿った運用を開始します。
詳細については決定次第、ホームページにてお知らせします。
関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針
関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針
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運用開始時期
令和7年6月1日
対象地域
関西広域連合域内(鳥取県を除く)
※鳥取県は独自基準を適用します。
※対象地域内で基準の共通化を行ったものであり、京都市で営業許可を取得した場合の営業区域は京都府域内です。
経過措置
令和7年5月31日までに自動車による営業許可を受けている場合は、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の更新を行う際に限り、従前の基準により許可を受けることができます。
令和7年5月31日までに営業許可を取得する場合
令和7年5月31日までに営業許可を取得する場合はこちらのページをご覧ください。
(参考)関西広域連合ホームページ
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212