京都市妊婦・パートナー歯科健診
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2025年10月1日
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京都市妊婦歯科健診
妊婦の方、さらに生まれてくるお子さんの歯と口の健康管理を推進するため、身近な地域の医療機関での妊婦歯科健診を開始します。
(1)健診開始日
令和7年10月1日 水曜日
(2)事業概要
対象者 | 健診実施日に市内に住所がある妊娠中の方 |
受診回数 | 受診券交付時から出産までの間に1回 ※出産後や市外転出後は受けられません。 |
実施場所 | 市内の指定医療機関((4)のPDFファイル又はGoogleマップ参照) |
受診方法 | 指定医療機関に電話等で事前予約のうえ、受診してください。 (予約の際は「京都市の妊婦歯科健診」を受けたいとお伝えください。) ※お住まいの区以外の指定医療機関でも受診できます。 |
費 用 | 無料(妊婦歯科健診受診券の提出が必要) |
持ち物 | ○妊婦歯科健診受診券(又は申出書)原本 ○母子健康手帳 ○市内住所を確認できるもの(個人番号カード等) |
健診内容 | ○歯科健診(むし歯の有無、歯ぐきの状態など) ※エックス線検査は行いません。 ○歯科保健指導 ○上顎又は下顎前歯の簡単な歯面の清掃 <簡単な歯面の清掃について> ・一部の歯に実施します。 ・歯石は取れません。 ・詰め物や歯のミゾなど、とれない着色もあります。 ・本来の歯の色は変わりません。 |
(3)妊婦歯科健診受診券

受診券をお持ちでない方(令和7年5月までに母子健康手帳の交付を受けた方)
令和7年10月1日以降の健診実施日時点で妊娠中かつ市内住所のある方は、受診券の代わりに申出書の提出で受けられます(令和8年3月31日まで)。
なお、令和7年6月以降に母子健康手帳の交付を受けた方は受診券が必要です。
申出書の利用方法
1 A4サイズでダウンロード・印刷
2 左半分の「京都市妊婦歯科健診申出書」太枠内の必要事項すべて記入
3 中央の切り取り線で切り取り、左半分の「京都市妊婦歯科健診申出書」を妊婦歯科健診の指定医療機関へ提出
※受診方法は(2)事業概要に記載のとおりです。
妊婦歯科健診 申出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4)妊婦歯科健診を受けられる医療機関(妊婦歯科健診の指定医療機関)
妊婦歯科健診指定医療機関名簿(令和7年10月1日時点)
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(5)健診を受ける際の注意事項
○ 指定医療機関以外では本事業の受診券は利用できません。
○ 出産後や京都市外に転出後は、本事業の受診券は利用できません。
○ 健診当日は、原則、本事業の健診以外の治療や検査は行いません。
○ 健診後の治療や検査などは自己負担(保険診療や自費診療)となります。
○ 健診当日の体調や歯と口の状態により、担当歯科医の判断で、健診内容の一部が実施されないことがあります。

京都市パートナー歯科健診
妊婦の方とともに子育てを行うパートナーの方にも歯科健診を開始し、子育て家庭の歯と口の健康づくりをサポートします。
≪本事業におけるパートナー≫
本市妊婦歯科健診の対象となる妊婦の方が「配偶者又はそれと同等に子育てを行う」と認める方です。法的婚姻関係の有無や性別、年齢などは問いません。
(1)健診開始日
令和7年10月1日 水曜日
(2)事業概要
対象者 | 本市妊婦歯科健診の対象となる妊婦の方が、「配偶者又はそれと同等に子育てを行う」と認める方(本事業における「パートナー」)で、健診実施日に市内に住所がある方 ※上記に該当する方であれば、法的婚姻関係の有無や性別、年齢は問いません。 |
受診回数 | 受診券交付時点から妊婦の方が出産されるまでの期間に1回 ※妊婦の方の出産後や、妊婦又はパートナーの方の市外転出後は受けられません。 |
実施場所 | 京都市歯周疾患予防健診の指定医療機関((4)のPDFファイル又はGoogleマップ参照) (パートナー歯科健診への対応は令和7年10月1日からです。9月30日までは受けられません。) |
受診方法 | 指定医療機関に電話等で事前予約のうえ、受診してください。 (予約の際は「京都市のパートナー歯科健診」を受けたいとお伝えください。) ※お住まいの区以外の指定医療機関でも受診できます。 |
費 用 | 無料(パートナー歯科健診受診券の提出が必要) |
持ち物 | ○パートナー歯科健診受診券(又は申出書)原本 ○市内住所を確認できるもの(個人番号カード等) |
健診内容 | ○歯科健診(むし歯の有無、歯ぐきの状態など) ※エックス線検査は行いません。 ○歯科保健指導 |
(3)パートナー歯科健診受診券
母子健康手帳の交付を受ける妊婦の方に、妊婦歯科健診受診券とともにパートナー歯科健診受診券(1枚)を交付しています。妊婦の方からパートナーと認める方に受診券をお渡しください。

受診券をお持ちでない方(令和7年5月までに母子健康手帳の交付を受けた方)
令和7年10月1日以降の健診実施日時点で妊娠中の方のパートナーの方かつ市内住所のある方は、受診券の代わりに申出書の提出で受けられます(令和8年3月31日まで)。
なお、令和7年6月以降に母子健康手帳の交付を受けた方は受診券が必要です。
申出書の利用方法
1 A4サイズでダウンロード・印刷
2 右半分の「京都市パートナー歯科健診申出書」太枠内の必要事項すべて記入
3 中央の切り取り線で切り取り、右半分の「京都市パートナー歯科健診申出書」をパートナー歯科健診の指定医療機関へ提出
※受診方法は(2)事業概要に記載のとおりです。
パートナー歯科健診 申出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4)パートナー歯科健診を受けられる医療機関(歯周疾患予防健診の指定医療機関)
歯周疾患予防健診(パートナー歯科健診)指定医療機関名簿(令和7年10月1日時点)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(5)健診を受ける際の注意事項
○ 指定医療機関以外では本事業の受診券は利用できません。
○ 妊婦の方の出産後や、妊婦の方又は受診者本人が京都市外に転出後は、本事業の受診券は利用できません。
○ 健診当日は、原則、本事業の健診以外の治療や検査は行いません。
○ 健診後の治療や検査などは自己負担(保険診療や自費診療)となります。
問い合わせ先
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(口腔保健担当)
電話:075-222-4420
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課
電話:075-222-3411
ファックス:075-222-3416