スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市妊婦・パートナー歯科健診

ページ番号340727

2025年5月19日

1、京都市妊婦歯科健診

 妊婦の方、さらに生まれてくるお子さんの歯と口の健康管理を推進するため、身近な地域の医療機関での妊婦歯科健診を開始します。

(1)健診開始日

 令和7年10月1日 水曜日

※ 健診開始までに歯科健診を希望される場合や出産予定の方は、区役所・支所で実施している妊婦歯科相談等を

 ご利用ください。

 妊婦歯科相談:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000234925.html

(2)受診券交付

 令和7年6月2日月曜日から、母子健康手帳の交付を受ける方に対し、妊婦歯科健診受診券(1枚)を交付します。

※ なお、本受診券の利用開始(健診の開始)は令和7年10月1日です。9月30日までは妊婦歯科健診を受けること

 ができませんのでご注意ください。

※ 令和7年5月30日までに母子健康手帳の交付を受けた方は、「(5)経過措置」をご確認ください。

(3)事業概要

受診方法、健診内容等
対象者 健診実施日に市内に住所がある妊娠中の方                           
受診回数受診券交付時から出産までの間に1回
※ 出産後や市外転出後は受けられません。
実施場所指定医療機関(予定)
受診方法<<令和7年10月1日から受診できます。9月30日までは受診できません。>>
※ 9月中旬頃に本ホームページにて公開予定
費  用無料(妊婦歯科健診受診券の提出が必要)
健診内容 ○歯科健診(むし歯の有無、歯ぐきの状態など)
○歯科保健指導
○上顎又は下顎前歯の簡単な歯面の清掃

(4)指定医療機関

※ 準備中(9月中旬頃公開予定)

(5)経過措置

 令和7年5月30日までに母子健康手帳の交付を受け、10月1日以降の健診実施日時点で妊娠中かつ市内住所のある方は、受診券なしでも受けられるよう措置を行います。

 ※ 受診券の代替方法などの詳細については、後日、本ホームページで案内予定

2、京都市パートナー歯科健診

 妊婦の方とともに子育てを行うパートナーの方にも歯科健診を開始し、子育て家庭の歯と口の健康づくりをサポートします。

 なお、本事業における「パートナー」とは、本市妊婦歯科健診の対象となる妊婦の方が「配偶者又はそれと同等に子育てを行う」と認める方です。法的婚姻関係の有無や性別、年齢などは問いません。

(1)健診開始日

 令和7年10月1日 水曜日

※ 健診開始までに歯科健診を希望される場合や妊婦の方が出産予定の方は、区役所・支所で実施している

 成人歯科相談等を御利用ください。

 成人歯科相談:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000234925.html

(2)受診券交付

 令和7年6月2日月曜日から、母子健康手帳の交付を受ける妊婦の方に、妊婦歯科健診受診券とともにパートナー歯科健診受診券(1枚)を交付します。妊婦の方は、パートナーと認める方に本受診券をお渡しください。

※ なお、本受診券の利用開始(健診の開始)は令和7年10月1日です。9月30日まではパートナー歯科健診を

 受けることができませんのでご注意ください。

※ 令和7年5月30日までに母子健康手帳の交付を受けた方のパートナーの方は、「(5)経過措置」をご確認ください。

(3)事業概要

受診方法、健診内容等
対象者 本市妊婦歯科健診の対象となる妊婦の方が、「配偶者又はそれと同等に子育てを行う」と認める方(本事業における「パートナー」)で、健診実施日に市内に住所がある方
※上記に該当する方であれば、法的婚姻関係の有無や性別、年齢は問いません。 
受診回数受診券交付時点から妊婦の方が出産されるまでの期間に1回
※妊婦の方の出産後や、妊婦又はパートナーの方の市外転出後は受けられません。
実施場所京都市歯周疾患予防健診の指定医療機関(予定)
(パートナー歯科健診への対応は令和7年10月1日からです。9月30日までは受けられません。)
受診方法<<令和7年10月1日から受診できます。9月30日までは受診できません。>>
※9月中旬頃に本ホームページにて公開予定
費  用無料(パートナー歯科健診受診券の提出が必要)
健診内容 歯周疾患予防健診を実施します。
○歯科健診(むし歯の有無、歯ぐきの状態など)
○歯科保健指導

(4)指定医療機関

※ 準備中(9月中旬頃公開予定)

(5)経過措置

 令和7年5月30日までに母子健康手帳の交付を受け、10月1日以降の健診実施日時点で妊娠中の方のパートナーの方は受診券なしでも受けられるよう措置を行います。

 ※ 受診券の代替方法などの詳細については、後日、本ホームページで案内予定

問い合わせ先

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(口腔保健担当)

電話:075-222-4420

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課

電話:075-222-3411

ファックス:075-222-3416

フッターナビゲーション