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京都市妊婦・パートナー歯科健診

ページ番号340727

2025年10月1日

目次(クリックすると項目に移動します)

京都市妊婦歯科健診

 妊婦の方、さらに生まれてくるお子さんの歯と口の健康管理を推進するため、身近な地域の医療機関での妊婦歯科健診を開始します。

(1)健診開始日

 令和7年10月1日 水曜日

(2)事業概要

受診方法、健診内容等
対象者 健診実施日に市内に住所がある妊娠中の方                           
受診回数受診券交付時から出産までの間に1回
※出産後や市外転出後は受けられません。
実施場所市内の指定医療機関((4)のPDFファイル又はGoogleマップ参照)
受診方法指定医療機関に電話等で事前予約のうえ、受診してください。
(予約の際は「京都市の妊婦歯科健診」を受けたいとお伝えください。)
※お住まいの区以外の指定医療機関でも受診できます。
費  用無料(妊婦歯科健診受診券の提出が必要)
持ち物○妊婦歯科健診受診券(又は申出書)原本
○母子健康手帳
○市内住所を確認できるもの(個人番号カード等)
健診内容 ○歯科健診(むし歯の有無、歯ぐきの状態など) ※エックス線検査は行いません。
○歯科保健指導
○上顎又は下顎前歯の簡単な歯面の清掃

<簡単な歯面の清掃について>
 ・一部の歯に実施します。
 ・歯石は取れません。
 ・詰め物や歯のミゾなど、とれない着色もあります。
 ・本来の歯の色は変わりません。

(3)妊婦歯科健診受診券

 母子健康手帳交付時に、妊婦歯科健診受診券(1枚)を交付しています。

受診券をお持ちでない方(令和7年5月までに母子健康手帳の交付を受けた方)

 令和7年10月1日以降の健診実施日時点で妊娠中かつ市内住所のある方は、受診券の代わりに申出書の提出で受けられます(令和8年3月31日まで)。

 なお、令和7年6月以降に母子健康手帳の交付を受けた方は受診券が必要です。

申出書の利用方法

1 A4サイズでダウンロード・印刷

2 左半分の「京都市妊婦歯科健診申出書」太枠内の必要事項すべて記入

3 中央の切り取り線で切り取り、左半分の「京都市妊婦歯科健診申出書」を妊婦歯科健診の指定医療機関へ提出

※受診方法は(2)事業概要に記載のとおりです。

妊婦歯科健診 申出書

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4)妊婦歯科健診を受けられる医療機関(妊婦歯科健診の指定医療機関)

妊婦歯科健診指定医療機関名簿(令和7年10月1日時点)

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(5)健診を受ける際の注意事項

○ 指定医療機関以外では本事業の受診券は利用できません。

○ 出産後や京都市外に転出後は、本事業の受診券は利用できません。

○ 健診当日は、原則、本事業の健診以外の治療や検査は行いません。

○ 健診後の治療や検査などは自己負担(保険診療や自費診療)となります。

○ 健診当日の体調や歯と口の状態により、担当歯科医の判断で、健診内容の一部が実施されないことがあります。

京都市パートナー歯科健診

 妊婦の方とともに子育てを行うパートナーの方にも歯科健診を開始し、子育て家庭の歯と口の健康づくりをサポートします。

≪本事業におけるパートナー≫

 本市妊婦歯科健診の対象となる妊婦の方が「配偶者又はそれと同等に子育てを行う」と認める方です。法的婚姻関係の有無や性別、年齢などは問いません。

(1)健診開始日

 令和7年10月1日 水曜日

(2)事業概要

受診方法、健診内容等
対象者 本市妊婦歯科健診の対象となる妊婦の方が、「配偶者又はそれと同等に子育てを行う」と認める方(本事業における「パートナー」)で、健診実施日に市内に住所がある方
※上記に該当する方であれば、法的婚姻関係の有無や性別、年齢は問いません。 
受診回数受診券交付時点から妊婦の方が出産されるまでの期間に1回
※妊婦の方の出産後や、妊婦又はパートナーの方の市外転出後は受けられません。
実施場所京都市歯周疾患予防健診の指定医療機関((4)のPDFファイル又はGoogleマップ参照)
(パートナー歯科健診への対応は令和7年10月1日からです。9月30日までは受けられません。)
受診方法指定医療機関に電話等で事前予約のうえ、受診してください。
(予約の際は「京都市のパートナー歯科健診」を受けたいとお伝えください。)
※お住まいの区以外の指定医療機関でも受診できます。
費  用無料(パートナー歯科健診受診券の提出が必要)
持ち物○パートナー歯科健診受診券(又は申出書)原本
○市内住所を確認できるもの(個人番号カード等)
健診内容 ○歯科健診(むし歯の有無、歯ぐきの状態など) ※エックス線検査は行いません。
○歯科保健指導

(3)パートナー歯科健診受診券

 母子健康手帳の交付を受ける妊婦の方に、妊婦歯科健診受診券とともにパートナー歯科健診受診券(1枚)を交付しています。妊婦の方からパートナーと認める方に受診券をお渡しください。

受診券をお持ちでない方(令和7年5月までに母子健康手帳の交付を受けた方)

 令和7年10月1日以降の健診実施日時点で妊娠中の方のパートナーの方かつ市内住所のある方は、受診券の代わりに申出書の提出で受けられます(令和8年3月31日まで)。

 なお、令和7年6月以降に母子健康手帳の交付を受けた方は受診券が必要です。

申出書の利用方法

1 A4サイズでダウンロード・印刷

2 右半分の「京都市パートナー歯科健診申出書」太枠内の必要事項すべて記入

3 中央の切り取り線で切り取り、右半分の「京都市パートナー歯科健診申出書」をパートナー歯科健診の指定医療機関へ提出

※受診方法は(2)事業概要に記載のとおりです。

パートナー歯科健診 申出書

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(4)パートナー歯科健診を受けられる医療機関(歯周疾患予防健診の指定医療機関)

歯周疾患予防健診(パートナー歯科健診)指定医療機関名簿(令和7年10月1日時点)

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(5)健診を受ける際の注意事項

○ 指定医療機関以外では本事業の受診券は利用できません。

○ 妊婦の方の出産後や、妊婦の方又は受診者本人が京都市外に転出後は、本事業の受診券は利用できません。

○ 健診当日は、原則、本事業の健診以外の治療や検査は行いません。

○ 健診後の治療や検査などは自己負担(保険診療や自費診療)となります。

問い合わせ先

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(口腔保健担当)

電話:075-222-4420

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課

電話:075-222-3411

ファックス:075-222-3416

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