指定就労継続支援B型事業者の指定取消処分について(3月21日付)
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2025年3月21日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づき、指定就労継続支援B型事業者に対し、指定取消処分及び加算金を含めた額の返還通知を行いました。
対象事業所
- 名 称 就労継続支援B型事業所 .LAB(ドットラボ)
- 所在地 左京区一乗寺清水町13番地ウイングス92 3階
- 開設法人 株式会社CI.PRODUCE(代表取締役 松坂恒子)
- 指定日 令和2年3月1日
- 管理者 松坂恒子
行政処分に至った経緯
法に基づく指定就労継続支援B型事業者である株式会社CI.PRODUCE(以下「当該事業者」という。)が運営する「就労継続支援B型事業所 .LAB」(以下「当該事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
その結果、当該事業所が、利用者が通所していないにも関わらず、事業所等に通所したものとして虚偽の記録を作成し、訓練等給付費(以下「給付費」という。)を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
このため、本日付けで、当該事業者に対し、1「指定取消」の行政処分を実施すること(令和7年3月24日効力発生)、2不正に請求し、受領していた給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。
なお、当該事業者は、令和7年2月25日に、当該事業所を同年3月25日に廃止する届出を本市に提出しています。
監査で確認した事実
1 不正請求(法第50条第1項第6号)
令和5年9月に入院した利用者Aについて、入院日以降令和6年12月まで、入院中であることを把握し、通所していないことを記録していたにもかかわらず、施設外就労においてサービスを提供したとする虚偽の記録を作成し、給付費を不正に請求し、受領した。
利用者Bについて、少なくとも令和5年9月末~令和6年12月の期間において、利用者が通所していないにも関わらず、事業所に通所したものとして虚偽の記録を作成し、給付費を不正に請求し、受領した。
2 虚偽報告(法第50条第1項第7号)
監査(法第48条第1項に基づく検査)において、当該事業所は、既に退職した職員が施設外就労に従事していたとする、施設外就労に係る日報や施設外就労の実績を記載した書類を提出した。
3 運営基準違反(法第50条第1項第5号)
管理者が、給付費について請求根拠の確認や正確な請求を行うためのチェック体制を確保しておらず、管理者の責務である、事業所の従業者及び業務の管理その他の一元的な管理、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行っていなかった。
行政処分の実施
- 処分内容 指定取消(令和7年3月24日効力発生)
- 処分理由 給付費に係る不正請求、虚偽報告及び運営基準違反
- 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 8,205,579円
(不正請求額) 5,861,128円
(加算額) 2,344,451円
利用者への対応
当該事業者の責任において、利用者に対し他事業所のあっせん等を進めています。本市としては利用者が継続的に障害福祉サービスを受けることができるよう、当該事業者における他事業所のあっせん等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、各区役所・支所保健福祉センターでも相談に応じます。
報道発表資料
発表日
令和7年3月21日
担当課
保健福祉部 監査指導課:TEL 075-744-1153
障害保健福祉推進室:TEL 075-222-4161
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-744-1153
ファックス:075-213-2084