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指定就労継続支援B型事業者の指定取消処分について

ページ番号338465

2025年3月13日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づき「指定取消」の行政処分等を指定就労継続支援B型事業者に通知しました。

対象事業所

  •  名称 !-factory takeda(エクスクラメーションファクトリータケダ:就労継続支援B型)
  • 開設法人 株式会社N・S・S(代表取締役 吉野大地)
  • 所在地  伏見区中島北ノ口町1番地 ルビラ1階
  • 指定日  平成25年2月1日
  • 管理者  秋山禄都

行政処分に至った経緯

 法に基づく指定就労継続支援B型事業者である株式会社N・S・S(以下「当該事業者」という。)が運営する「!-factory takeda」(以下「当該事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。
 その結果、当該事業所が、サービス管理責任者(利用者ごとの個別支援計画の作成や、他の従業者に対する技術的指導及び助言等を行う者)を配置していないにも関わらず、サービス管理責任者を配置していると装い、サービス管理責任者を未配置の場合に必要な減算等を行わずに訓練等給付費(以下「給付費」という。)を不正に請求し受領した事実等を確認しました。
 このため、本日付けで、当該事業者に対し、1「指定取消」の行政処分を実施すること(令和7年5月1日効力発生)、2不正に請求し、受領していた給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを通知しました。

監査で確認した事実

  1. 不正請求(法第50条第1項第6号)
     令和5年8月28日付けで配置したサービス管理責任者が令和5年9月中に退職した後、令和6年12月まで、サービス管理責任者を未配置のままサービス提供を行っていたにもかかわらず、サービス管理責任者が未配置の場合に必要な減算及び個別支援計画(就労継続支援B型計画)未作成に伴う減算を行わず、給付費を不正に請求し、受領した。本市へ必要な届出を行う際には、サービス管理責任者を配置しているとする虚偽の書類を提出し、サービス管理責任者が未配置であることを隠蔽していた。
  2. 虚偽報告(法第50条第1項第7号)
     監査(法第48条第1項に基づく検査)において、当該事業所は、令和5年9月から令和6年9月まで退職したサービス管理責任者が勤務したとする虚偽の出勤簿を提出した。
  3. 運営基準違反(法第50条第1項第5号)
     サービス管理責任者が作成する必要のある利用者ごとの個別支援計画(就労継続支援B型計画)について、サービス管理責任者ではない別の者が作成していた。また、個別支援計画には、退職したサービス管理責任者を作成者と記載していた。

行政処分の実施

  • 処分内容    指定取消(令和7年5月1日効力発生)
  • 処分理由    給付費に係る不正請求、虚偽報告及び運営基準違反
  • 経済上の措置 法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
    請求額    16,253,664円
    (不正請求額)11,609,760円
    (加算額)   4,643,904円

利用者への対応

 当該事業者の責任において、利用者に対し他事業所のあっせん等を進めています。本市としては利用者が継続的に障害福祉サービスを受けることができるよう、当該事業者における他事業所のあっせん等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、各区役所・支所保健福祉センターでも相談に応じます。

報道発表資料

発表日

令和7年3月13日

担当課

保健福祉部 監査指導課:TEL 075-744-1153

障害保健福祉推進室:TEL 075-222-4161

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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