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京都市内でふぐを取り扱う事業者の皆様へ

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2024年12月24日

ふぐの処理に関する制度について

 令和3年6月1日に食品衛生法が改正されたことに伴い、「京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号)」(以下「ふぐ条例」という。)が改正され、ふぐ条例に基づくふぐ処理業の認証制度が廃止されました。

規制内容の変更点


 本改正に伴い、ふぐの処理を行うために必要な手続きが変わります。手続きの内容は、現在お持ちの営業許可等の状況により異なりますので、ご注意ください。

必要な手続

既に改正前のふぐ条例に基づくふぐ処理業の認証を受けて、ふぐ処理業を営んでいる場合

 現在お持ちの食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業や魚介類販売業)及び旧ふぐ条例に基づく認証の有効期間満了日までは、新たな手続を行うことなく、引き続きふぐ処理業を営むことが可能です。

 次回の継続許可申請時に、ふぐの処理を行う施設である旨を申請書に記載のうえ、食品衛生法で規定されるふぐ処理施設の要件を満たし、医療衛生センターの確認を受けてください。

新たにふぐの処理を行おうとする場合

 必要となる手続きの内容は、営業許可の取得状況や取得時期により異なります。

 以下のフローにより確認してください。


ふぐの処理に関する規制

○ふぐを処理するには、ふぐ処理師の免許が必要です。

 ふぐの処理:ふぐの卵巣、肝臓等の有毒部位(可食部位(※)以外の部位)を完全に除去すること、又は有毒部位に塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにすること。

 ※可食部位はふぐの種類により異なります。

○ふぐの処理を行うには、「食品衛生法施行細則(平成12年京都府規則第12号)」で規定されるふぐ処理施設の要件を満たす必要があります。(令和3年6月1日以降に食品衛生法上の営業許可を取得している場合)

※改正前のふぐ条例に基づく認証を受ける施設についての基準等は医療衛生センターへお問合せください。


ふぐ加工品の表示例

 赤字がふぐ条例及び規則で規定している表示です(ふぐの種類を除く、ふぐ条例で表示が必要な事項については、一括表示欄以外の場所に表示しても問題ありません。)。

 包装せずに提供する場合は、これら(赤字の項目)を記録し、1年間保存してください。


※上記表示以外にも、食品表示法に基づき、生食用である場合は、「生食用」、「刺身用」等、養殖や解凍されたものである場合は、「養殖」「解凍」、アレルギー物質(卵、乳、小麦、そば、落花生、かに、えび、くるみ等)を含む場合は、その旨の表示が必要です。また、一般加工食品は原則として、栄養成分表示が必要になります。

京都市内でふぐを取り扱う事業者の皆様へ(リーフレット)

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お問い合わせ先

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
【生活衛生・食品衛生】
(北東部)電話075-746-7211 ファックス075-251-7236
(中部)電話075-746-7212 ファックス075-251-7236
(南東部)電話075-746-7213 ファックス075-251-7236
(西部)電話075-746-7214 ファックス075-251-7234

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