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【厚労省からのお知らせ】訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

ページ番号335701

2024年12月13日

訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について、厚生労働省から事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。

訪問系サービス事業所が請求時に使用するシステムのサービスコードが、報酬告示と一部異なる単位数で設定されており、報酬の請求・支払額について過不足が生じていることが判明しました。

令和7年6月提供分の報酬請求から、修正後のサービスコードで請求が可能となる見込みで、過去分調整額(令和6年4月提供分~令和7年5月提供分)についても、令和7年6月提供分の報酬支払と同時に調整を行う予定です。

過去分調整額等については、今後、京都府国民健康保険団体連合会から、対象事業所に対して、電子請求受付システムにてお知らせする予定です。

詳細は以下の事務連絡をご確認ください。

訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

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問合せ先

事業所における報酬請求・支払いの事務手続に関すること

公益財団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク
【電話番号】0570-059-403

【メールアドレス】[email protected]

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