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指定就労継続支援B型事業者の指定取消処分について

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2024年11月11日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく指定就労継続支援B型事業者であるMY1stLLC合同会社(以下「当該事業者」という。)が運営する「上京ハウス」(以下「当該事業所」という。)について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。

 その結果、当該事業所がサービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供を行ったものとして虚偽の記録を作成し、その書類を請求根拠として訓練等給付費(以下「給付費」という。)を不正に請求し、受領した事実等を確認しました。

 このため、本日付けで、法第50条に基づき「指定取消」の行政処分を実施すること、法第8条に基づき、不正に請求し、受領していた給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求めることを当該事業者に通知しました。

対象事業所

⑴ 名称        上京ハウス(就労継続支援B型)

⑵ 開設法人   MY1stLLC 合同会社 (代表社員 吉田 昌之)

⑶ 所在地     京都市上京区大猪熊町83 の建物の 1階

⑷ 指定日     令和3年10月18日

⑸ 管理者     平井 辰弥

【就労継続支援B型】

 一般企業などに雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難である障害のある方に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与する事業をいう。

監査の実施結果

⑴   監査に係る経過

 当該事業所が、本市等の支給決定を受けた障害のある方に対して、サービス提供を行った実態がないにもかかわらず、給付費を本市等に請求している疑いがあったため、本市職員による現地の監視等を行った結果、不正請求の疑いが濃厚となった。

⑵   監査の実施

 令和6年8月5日に、当該事業所への立入検査及び利用者への自宅訪問による聴き取りを実施し、同日以降9月10日まで監査を実施した。

⑶   監査で確認した事実

 ア 不正請求(法第50条第1項第6号)

  (ア)   令和4年11月から令和6年6月までの期間の日曜日及び管理者が出勤していない土曜日について、当該事業所が営業していないにもかかわらず、従業者が出勤し、利用者にサービス提供を行ったものとして虚偽の記録を作成し、給付費を本市等に請求し、受領した。

  (イ) 施設外就労について、施設外就労先3か所のうち2か所において、施設外就労先が廃業した後の期間において、当該施設外就労先で利用者が就労したものとして記録を作成し、給付費を本市に請求し、受領した。また、施設外就労先では、事業所は施設外就労先の企業から請け負った作業を独立して行い、利用者に対する必要な指導等は、事業所の支援員が行う必要がある。しかし、残り1か所については、当該事業所は支援員が利用者に必要な指導を行っていないだけでなく、作業内容も把握していない状況で、それにもかかわらず、当該事業所は、施設外就労を行ったとして給付費を本市等に請求し、受領した。

【施設外就労】

  企業から作業を請け負い、事業所の支援員と利用者が一緒に企業に赴いて請け負った作業を行うこと。


 イ 虚偽報告(法第50条第1項第7号)

   監査(法第48条第1項に基づく検査)において、当該事業所は、海外在住の人物を従業者として勤務していたとする虚偽の勤務実績書類、利用者へのサービス提供記録等を本市に提出した。


 ウ 運営基準違反(法第50条第1項第5号)

   管理者が、自身が出勤している日以外の従業者の出勤状況、施設外就労の実施状況、利用者へのサービス提供の内容について把握しておらず、管理者の責務である、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う責任を果たしていなかった。

行政処分の実施

 ⑴   処分内容

   指定取消(令和7年1月1日効力発生)

 ⑵ 処分理由

   給付費に係る不正請求、虚偽報告及び運営基準違反

   (法第50条第1項第5号、第6号及び第7号に該当) 

 ⑶ 経済上の措置

   法第8条第2項に基づき、本市に不正に請求していた給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。

   ■ 請求額       56,983,869円

      (不正請求額)  40,702,764円

      (加算額)    16,281,105円(※)

         ※ 不正請求額に100分の40を乗じ、小数点以下を切り捨てた額。

利用者への対応

 当該事業者の責任において、利用者に対し他事業所の斡旋等を進めている。本市としては利用者が継続的に障害福祉サービスを受けることができるよう、当該事業者における他事業所の斡旋等の進捗状況を把握し、指定取消の効力発生日までに受入先の確保ができるよう、必要に応じて指導を行う。

報道発表資料

発表日

令和6年11月11日

担当課

保健福祉部 監査指導課:TEL 075-744-1153

障害保健福祉推進室:TEL 075-222-4161

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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