令和6年度報酬改定に伴う食事提供体制加算の取扱いについて
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2024年9月30日
令和6年度報酬改定に伴う食事提供体制加算の取扱いについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(以下「国告示」という。)において、食事提供体制加算(以下「本加算」という。)の算定要件に、以下の要件が追加されているところです。
【国告示の内容(生活介護より抜粋)】
(1)当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
(2)食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
(3)利用者ごとの体重又はBMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)をおおむね6月に1回記録していること。BMI=体重(kg) / 身長(m)2
上記の要件のうち(2)~(3)については既に各事業者において取り組んでいただいているところですが、(1)については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(以下「留意事項通知」という。)において、「今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認していない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。」といった経過措置が設けられています。
ついては、留意事項通知や国のQ&Aを踏まえ、令和6年10月1日以降の本市における取扱いについて、下記の事務連絡のとおり示しますので、各事業者においては適切にご対応いただきますようお願いします。事務連絡
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