障害福祉サービス
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2024年10月28日

障害福祉サービス、地域生活支援、補装具、日常生活用具に係る経過措置について
1 施策概要
(1)障害福祉サービス・地域生活支援(移動支援・地域活動支援等)
障害福祉サービスは、在宅でのヘルパーによる訪問サービス、通所して施設を利用するサービス、入所施設や住まいの場を提供するサービス等があります。
地域生活支援は、移動支援(ガイドヘルプ)、訪問入浴サービス、地域活動支援センター(デイサービス)、日中一時支援(日帰り短期入所)のサービスを提供します。
(2)補装具の経過措置
身体障害のある方や難病の方の身体機能を補うため、義肢・装具・車椅子等の購入、借受け又は修理に係る費用を支給します。
(3)日常生活用具の経過措置
在宅の重度障害児者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具(つえ、歩行支援用具、点字器、ストーマ、紙おむつ等)を給付します。
利用者負担は、所得に応じた自己負担上限額(月額)までとなり、上限額に至るまでは費用の1割となります。
各サービスの概要については、こちらをご覧ください。2 経過措置の対象者
次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。
ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
A 18歳以上の障害のある方 (Cを除く) |
障害のある方(本人)とその配偶者 |
B 18歳未満の障害のある児童 |
保護者の属する世帯の世帯員全員 |
C 18、19歳の障害のある方の施設入所支援又は療養介護の利用 |
2 令和5年度に(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、障害福祉サービス・地域生活支援を利用、又は補装具・日常生活用具の給付を受けていること。
※ 障害福祉サービス(地域生活支援含む)・補装具・日常生活用具の各施策ごとに、利用があったものが経過措置の対象となります。3 経過措置の内容
(1)障害福祉サービス・地域生活支援(移動支援・地域活動支援等)の経過措置
利用者負担(費用の1割)の負担上限額(月額)を軽減し、経過措置適用後の負担上限額を記載した受給者証を交付します。
※ 令和5年7月~令和6年6月に、次のア、イ、ウのいずれかのサービスの負担上限額の認定を受けている場合に経過措置の対象となります。
※ 次のア、イ、ウの複数のサービスを利用される場合は、それぞれの利用者負担(1割)の合計について、一つの負担上限額(利用されるサービスのうち最も高い負担上限額)までの負担となります。
【ア 障害福祉サービス(訪問系・日中活動系サービス)の経過措置(4年間)】
<サービスの種類>
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 等
区分 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100%軽減) |
7年度 (75%軽減) |
8年度 (50%軽減) |
9年度 (25%軽減) |
||
18歳未満 所得割28万円未満 |
0円 |
1,100円 |
2,300円 |
3,400円 |
4,600円 |
18歳以上 所得割16万円未満 |
0円 |
2,300円 |
4,600円 |
6,900円 |
9,300円 |
【イ 障害福祉サービス(居住系(入所)サービス)の経過措置(7年間)】
<サービスの種類>
施設入所支援、療養介護、共同生活援助(グループホーム)
区分 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100%軽減) |
7~8年度 (75%軽減) |
9~10年度 (50%軽減) |
11~12年度 (25%軽減) |
||
20歳未満 所得割28万円未満 |
0円 |
2,300円 |
4,600円 |
6,900円 |
9,300円 |
20歳以上 |
0円 |
9,300円 |
18,600円 |
27,900円 |
37,200円 |
区分 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100%軽減) |
7~8年度 (75%軽減) |
9~10年度 (50%軽減) |
11~12年度 (25%軽減) |
||
所得割16万円未満 |
0円 |
4,600円 |
9,300円 |
13,900円 |
18,600円 |
【ウ 地域生活支援(移動支援・地域活動支援等)の経過措置(4年間)】
<サービスの種類>
移動支援(ガイドヘルプ)、訪問入浴サービス、地域活動支援センター(デイサービス)、
日中一時支援(日帰り短期入所)
区分 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100%軽減) |
7年度 (75%軽減) |
8年度 (50%軽減) |
9年度 (25%軽減) |
||
18歳未満 所得割28万円未満 |
0円 |
1,100円 |
2,300円 |
3,400円 |
4,600円 |
18歳以上 所得割16万円未満 |
0円 |
2,300円 |
4,600円 |
6,900円 |
9,300円 |
(2)補装具の経過措置
利用者負担(費用の1割)の負担上限額(月額)を軽減し、経過措置適用後の負担上限額を記載した支給券を交付します。
※ 令和5年7月~令和6年6月に、補装具の支給決定を受けている場合に経過措置の対象となります。
区分 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100%軽減) |
7年度 (75%軽減) |
8年度 (50%軽減) |
9年度 (25%軽減) |
||
18歳未満 |
0円 |
4,600円 |
9,300円 |
13,900円 |
18,600円 |
18歳以上 所得割16万円未満 |
(3)日常生活用具の経過措置
利用者負担(費用の1割)の負担上限額を軽減し、経過措置適用後の負担上限額を記載した日常生活用具給付券を交付します。
※ 令和5年7月~令和6年6月に、日常生活用具の給付決定を受けている場合に経過措置の対象となります。
区分 |
経過措置(軽減後の上限額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100%軽減) |
7年度 (75%軽減) |
8年度 (50%軽減) |
9年度 (25%軽減) |
||
18歳未満 |
0円 |
4,600円 |
9,300円 |
13,900円 |
18,600円 |
18歳以上 所得割16万円未満 |
4 申請手続き
令和6年7月以降の申請、更新申請又は利用者負担額の改定の際に、経過措置適用後(負担軽減後)の負担上限額を記載した受給者証又は給付券(補装具・日常生活用具の場合)を交付します。
サービス利用の際に、事業者に受給者証等を提示いただくことにより、負担軽減後の負担額となります。5 お問合せ先
障害福祉サービス等について
各区役所・支所 保健福祉センター健康福祉部 障害保健福祉課
保健福祉局 障害保健福祉推進室 (075-222-4161)福祉施策の経過措置について
京都市 福祉施策フォローアップセンター(0120-115-011)