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老人医療費支給事業

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2024年10月28日

老人医療費支給(高額医療費)における経過措置について

1 施策概要

 対象者(65歳以上70歳未満で所得税非課税等が要件)に対して、医療費の自己負担額を「70~74歳の自己負担額」と同基準となるよう、軽減する制度です。

 医療機関等で支払ったひと月の医療費の合計額が、所得に応じた自己負担上限額(月額)を超えた場合に、「高額医療費」を支給します。

 老人医療費支給事業の概要については、こちらをご覧ください。

2 経過措置の対象者

 次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

 

2 令和5年8月~令和6年7月(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、高額医療費の支給を受けていること。

3 経過措置の内容

 本来の自己負担上限額(課税一般世帯の区分の上限額)による負担額と、軽減後の自己負担上限額による負担額の差額を還付します。

※ 医療保険の給付の対象とならないもの(健康診断料、文書料、差額ベッド代、個室料等)、入院時の標準負担額(光熱水費、食事代)等は支給の対象になりません。
<経過措置の負担上限額(月額)>

区分

経過措置(軽減後の上限額)

経過措置終了後

6年度

(100%軽減)

7年度

(75%軽減)

8年度

(50%軽減)

9年度

(25%軽減)

一般

個人

(外来)

8,000円

10,500円

13,000円

年間上限

144,000円

15,500円

年間上限

144,000円

18,000円

年間上限

144,000円

世帯(外来+入院)

24,600円

32,800円

41,100円

49,300円

57,600円

多数該当

24,600円

多数該当

29,500円

多数該当

34,500円

多数該当

39,400円

多数該当

44,400円

個人(外来)は、年間(8月1日~翌年7月31日)の上限額が144,000円となります。

多数該当:過去12か月以内に3回以上の高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の上限額

4 申請手続(令和6年8月~令和7年7月受診分)

 経過措置の対象となる方については、経過措置の申請手続をお知らせしています。

 令和6年8月~令和7年7月の間で、医療機関等で支払った額のひと月の合計が、令和6年度の経過措置による自己負担上限額(外来:8,000円、入院:24,600円)を超える場合は、お住まいの区役所・支所健康長寿推進課高齢介護保険担当で、払戻しの申請手続を行ってください。

<払戻しの申請に必要なもの>

1 福祉医療費受給者証(マル老)

2 健康保険証 (注)

3 医療費を支払ったことを証明する書類(医療機関等が発行した領収書等)

4 受給者本人名義の振込口座番号の分かるもの(キャッシュカード、預貯金通帳等)

※ 必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。

(注) 令和6年12月2日以降は原則マイナ保険証をご使用いただくことになり、健康保険証の交付はありません。

5 お問合せ先

老人医療費支給事業について

 お住いの区役所・支所 健康長寿推進課(高齢介護保険担当)

 保健福祉局 介護ケア推進課(075-213-5871)

 

福祉施策の経過措置について

 京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター(0120-115-011)

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