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障害児入所給付費

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2024年11月26日

障害児入所給付費に係る経過措置について

1 施策概要

 18歳未満の障害児の保護者に対し、障害児入所支援にかかる利用者負担額の一部を助成します。

 利用者負担は、所得に応じた自己負担上限額(月額)までとなり、上限額に至るまでは費用の1割となります。

2 経過措置の対象者

 次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

2 令和5年度(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、障害児入所給付費を利用していること。

3 経過措置の内容

 利用者負担(費用の1割)の負担上限額(月額)を軽減し、経過措置適用後の負担上限額を記載した受給者証を交付します。

4 申請手続き

 令和6年7月以降の更新申請又は利用者負担額の改定の際に、経過措置適用後(負担軽減後)の負担上限額を記載した受給者証を交付します。
 サービス利用の際に、事業者に受給者証等を提示いただくことにより、負担軽減後の負担額となります。

5 お問合せ先

 京都市児童福祉センター発達相談所(075-950-1232)
 京都市第二児童福祉センター(075-612-2700)

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