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協力医療機関に関する届出について

ページ番号330556

2026年8月19日

協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 ※令和9年3月31日までは経過措置として努力義務ですが、未連携の事業所につきましては、必ず令和9年3月31日までに連携体制を構築し、下記「届出内容に変更があった場合」をご参照いただき、変更手続きを行ってください。

【対象サービス】

(地域密着型)特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護

提出期限

令和8年9月30日(水曜日)

【参考】要件に係る取扱いについて

 この度、厚生労働省より、高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて、事務連絡がありましたのでお知らせします。詳細につきましては、下記のファイルを御参照ください。

提出様式

協力医療機関に関する届

提出方法

スマート申請(電子申請)

申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/r8kyouryokuiryoukikanntodokede外部サイトへリンクします

【ログインに係る注意点】

  • ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問外部サイトへリンクします」を御確認ください。

   ※外部サイト(株式会社Graffer)になります。

留意事項

・対象施設全てにおいて、令和6年度から年1回以上届出を行う必要があります。当該届出書の提出に関して、経過措置期間はありませんのでご注意ください。
・届出時点で各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置期間内に要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

届出内容に変更があった場合

 新たに協力医療機関を追加する場合や、以前届出を行った協力医療機関に名称変更があった場合及び削除する場合は、別途「変更届出書」の提出が必要です。詳細は下記ホームページをご参照ください。

※介護老人保健施設及び介護医療院は、事前の変更許可申請が必要です。

〇【変更届】介護保険・総合事業サービス事業者変更届出書 

医療機関コードについて

 医療機関コードがご不明な場合は、下記ページをご参照いただくか、各医療機関へお問い合わせください。

 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html外部サイトへリンクします

【参考】医療機関の一覧について

 届出を行う医療機関については、下記ホームページの情報等をご参照ください。
※外部サイトになります。

 (近畿厚生局)施設基準の届出受理状況(全体)(届出受理医療機関名簿)

 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html外部サイトへリンクします

 (京都府)第二種協定指定医療機関一覧

 http://www.pref.kyoto.jp/kentai/kansen/iryousochikyoutei.html外部サイトへリンクします

お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-222-3802 ファックス: 075-213-5801

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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