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生活保護事務に係る不適切な事務処理について

ページ番号329839

2024年7月9日

 山科区役所保健福祉センター生活福祉課において、職員の不適切な事務処理に伴い、生活保護を受給している世帯(以下「対象世帯」という。)に対し、多額の生活保護費の過払いが生じている事案が判明しました。

 職員の不適切な事務処理はもちろんのこと、組織的な進行管理が不十分であったことにつきまして、対象世帯の方並びに市民の皆様に多大な御迷惑と御心配をお掛けしておりますことに深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に向けた取組等について、お知らせします。

1 事案の概要

(1)経過等

 令和3年4月に対象世帯から就労収入の届出があったにもかかわらず、担当ケースワーカーが必要な事務処理を怠り、令和3年4月から令和6年4月までの約3年にわたって、本来、支給を停止すべき生活保護費を支払っていた。令和6年4月の定期人事異動に伴い、担当ケースワーカーが上司に報告を行ったことから、事案が発覚した。

(2)過払いのあった生活保護費

 約800万円

(内訳) 生活・住宅扶助費 約500万円(金銭給付)、医療扶助費  約300万円(現物給付)

(3)発生原因

○ 事務の懈怠

 担当ケースワーカーは対象世帯から就労開始の報告を受けて、保護の減額変更や停止等の手続きが必要なことを理解していたにもかかわらず、就労収入の届出と一緒に提出された資料(レシート、領収書等)が大量であったことから、収入額の算定等の必要な事務処理を行わなかった。その後も同様に提出された資料の事務処理を怠るとともに上司にも相談せず、担当替え後も人事異動まで生活保護台帳を保持し続けて、回覧しない等の行為が認められた。

○ 組織的な進行管理

 生活保護事務においては、少なくとも年1回以上、ケースワーカーの上司である課長、係長が生活保護台帳を確認し、組織的に世帯状況の把握を行うべきところ、これらの手順を定めた事務取扱マニュアルに則った対応を怠っていた。

(4)全市での点検結果

 本件の判明後直ちに、全区役所・支所の保健福祉センター生活福祉課における緊急点検(生活保護台帳の長期未回覧、担当替え後の生活保護台帳の保持による過払い事案の有無)を実施したが、同様の事案は確認されなかった。

2 今後の対応

 過払い額について、対象世帯に対し説明、謝罪を行うとともに、相手方の収入・資産状況を踏まえ、長期分割での返済について調整する。また、関係職員への対応についても、行財政局等と連携し、適切に対処していく。

3 再発防止策

 今回の事案を重く受け止め、7月8日に保健福祉局において局コンプライアンス推進委員会を開催し、問題が長期化・深刻化した要因を分析のうえ全職員で情報を共有し、適切な事務処理について徹底を図るとともに、再発防止に係る具体的対策として保健福祉センターに対し、以下の対応について周知徹底を行った。

○ 生活保護記録の早期回覧【再徹底】

○ 進行管理台帳による組織的な世帯状況の把握【再徹底】

○ 前担当ケースワーカーによる生活保護台帳保持の原則禁止【新規】

○ 担当世帯における課題等のヒアリングの徹底【再徹底】

生活保護事務に係る不適切な事務処理について(環境福祉委員会報告資料)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・ケアラー支援推進担当

電話:075-222-3527

ファックス:075-256-4652

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