令和5年度京都市食品衛生監視指導結果の公表
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2024年6月28日
京都市では、食品衛生法に基づき、毎年度、京都市食品衛生監視指導計画を定め、飲食店等の監視や市内流通食品の抜取検査、市民啓発等を実施しています。
この度、令和5年度の監視指導結果を公表します。
1 結果の概要
(1)監視指導実施状況
ア 監視指導結果
年間を通じ、許可を要する食品関係営業施設(32,133施設)に延べ26,049回の監視指導を実施しました。
イ 重点監視指導結果(再掲)
食中毒の発生状況等を勘案し、対象施設や期間を定め、重点的に監視指導を実施しました。
<主な実施状況>
・食中毒が起こりやすい夏期に、延べ4,335件の監視指導を実施
・ノロウイルス等の食中毒が発生しやすい冬期に、飲食店に対し、延べ3,043件の監視指導を実施
ウ 食品の収去(抜取り)検査実施結果
市内に流通する1,189食品の収去(抜取り)検査を実施し、食品添加物、残留農薬等の延べ33,569項目を検査しました。このうち、表示にない食品添加物が検出される違反が1件ありましたが、検出量は使用基準値未満であり、健康被害につながるおそれがないことを確認しました。
(2)食中毒発生状況
本市に通報のあった食中毒を疑う事例251件のうち24件(市内10件、他自治体14件)が食中毒事件と断定されました。
本市内の原因施設は、施設の消毒等の衛生管理の徹底を指導しました。
(3)リスクコミュニケーション(※)実施状況
食の安全安心情報の発信や食品衛生に関する講習会などを実施し、食品衛生に関する知識の普及啓発を推進しました。
<主な実施状況>
・SNS(Facebook)やみやこ健康・安全ねっと(健康危機管理情報電子メール配信サービス)による食の安全安心情報の発信(61件)
・食品衛生講習会の開催(117回、延べ3,275人参加)
・体験型手洗い講習会(延べ164人参加)
・食中毒に係るシンポジウム(68人参加)
(※)リスクコミュニケーションとは
行政が食品の安全確保に関する情報を公開するとともに、消費者、食品等事業者、行政の関係者間で、食に関する情報や意見をお互いに交換し、食品の安全性への理解を深めること。
(4)食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進
食品衛生法の改正により、令和3年6月から、原則として全ての食品等事業者は、HACCP(ハサップ)(※)に沿った衛生管理を行うことが義務付けられました。
全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理を導入できるよう、施設の立入時や講習会開催時に助言や指導を行いました。
<実施件数>
・講習会81回(延べ1,907人参加)
・施設への立入調査時等における指導件数6,760施設
(※)HACCPとは
原材料の受入から最終製品の出荷までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測したうえで、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録し、製品の安全性を確保する衛生管理手法。
報道発表資料
発表日
令和6年6月28日
担当課
保健福祉局(医療衛生推進室医療衛生企画課 075-222-3429)
報道発表資料
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令和5年度京都市食品衛生監視指導結果
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(京都市保健所)
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997