障害のあるこどもの日常生活用具利用に係る所得制限の撤廃等
ページ番号328998
2024年6月25日
京都市では、重度の障害のあるこどもの生活を支えるため、「日常生活用具給付制度」を実施しています。
これまで、保護者等の所得に応じて利用制限を設けていましたが、全ての障害のあるこども・子育て世帯を支援し、保護者等の所得に関わらずこどもの育ちを支える観点から、制度利用に係る所得制限を撤廃し、更に国基準を上回る本市独自の負担軽減策を適用しますので、お知らせします。
日常生活用具給付制度の概要
重度の障害のある方が自立して生活を営むことができるよう、障害により常時必要となる紙おむつや頭部保護帽等の用具 購入に係る給付券を発行します。(対象品目一覧)
所得制限の撤廃及び負担額軽減 (18歳未満)
区分所得 | 国基準 | 京都市基準 |
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 | 負担なし | 負担なし |
市民税課税世帯で世帯最多課税者の 所得割額が46万円未満 | 37,200円 | 18,600円 |
〃 46万円以上 | 対象外 | 対象外 |
区分所得 | 国基準 | 京都市基準 |
生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 | 負担なし | 負担なし |
市民税課税世帯で世帯最多課税者の 所得割額が46万円未満 | 37,200円 | 18,600円 |
〃 46万円以上 | 37,200円 | 18,600円 |
改正時期
令和6年7月1日以降の申請分から所得制限を撤廃し、改正後の負担限度額を適用します。
申請・問合せ窓口
お住いの区の区役所・支所保健福祉センタ ーの障害保健福祉課
京北地域にお住いの方は、京北出張所の保健福祉第一担当
報道発表資料
発表日
令和6年6月25日
担当課
保健福祉局障害保健福祉推進室(電話:075-222-4161)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940