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障害のあるこどもの日常生活用具利用に係る所得制限の撤廃等

ページ番号328998

2024年6月25日

京都市では、重度の障害のあるこどもの生活を支えるため、「日常生活用具給付制度」を実施しています。

これまで、保護者等の所得に応じて利用制限を設けていましたが、全ての障害のあるこども・子育て世帯を支援し、保護者等の所得に関わらずこどもの育ちを支える観点から、制度利用に係る所得制限を撤廃し、更に国基準を上回る本市独自の負担軽減策を適用しますので、お知らせします。

日常生活用具給付制度の概要

重度の障害のある方が自立して生活を営むことができるよう、障害により常時必要となる紙おむつや頭部保護帽等の用具 購入に係る給付券を発行します。(対象品目一覧

所得制限の撤廃及び負担額軽減 (18歳未満)

【改正前】負担上限月額
 区分所得国基準 京都市基準
 生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 負担なし負担なし 
市民税課税世帯で世帯最多課税者の
所得割額が46万円未満 
 37,200円18,600円 
〃    46万円以上 対象外 対象外
【改正後】負担上限月額
 区分所得国基準 京都市基準
 生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 負担なし負担なし 
市民税課税世帯で世帯最多課税者の
所得割額が46万円未満 
 37,200円18,600円 
〃    46万円以上 37,200円 18,600円

改正時期

令和6年7月1日以降の申請分から所得制限を撤廃し、改正後の負担限度額を適用します。

申請・問合せ窓口

お住いの区の区役所・支所保健福祉センタ ーの障害保健福祉課

京北地域にお住いの方は、京北出張所の保健福祉第一担当

報道発表資料

発表日

令和6年6月25日

担当課

保健福祉局障害保健福祉推進室(電話:075-222-4161) 

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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