京都市の給食施設の区分と特定給食施設の届出
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2024年10月10日
給食施設の定義と区分
特定給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設です。
京都市では、健康増進法に基づき、京都市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱を定め、給食施設を以下のとおり区分しています。
区分 | 食数等規模 |
特定給食施設 | 特定の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。 (健康増進法第20条第1項及び規則第5条) 「特定」とは、施設の主たる目的のために集まる者のうち、8割以上の者が給食を喫食し、喫食者がほぼ同一人物と推定される場合とする。 「継続的」とは、週3日以上食事を供給している場合であり、一定期間を定めて食事を供給する場合は、除外する。 |
中規模給食施設 | 上記以外の施設であって、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設。 |
小規模給食施設 | 特別な栄養管理が必要な対象者に対して、継続的に1回50食未満又は1日100食未満の食事を供給する施設。(特別な栄養管理が必要な対象者とは、傷病者・障害者・乳幼児・高齢者等のことを指す。) |
準特定給食施設 | 不特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。 |
給食施設の届出
「特定給食施設」の設置者は、その事業の開始の日から1ヶ月以内に、保健所長に「特定給食施設開始届」を届出なければなりません。届出の内容に変更があった場合や休止又は廃止した場合も届出が必要となります。
(根拠法令 健康増進法第20条第1項・第2項)
各種届出様式
届出の際は、下記ファイルをダウンロードしてご使用ください。
特定給食施設開始届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
特定給食施設届出事項変更届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
特定給食施設廃止・休止・再開届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出方法
郵送又は持参のいずれかで御提出ください。
提出先
〒604-8101
京都市中京柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル4階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課
TEL 075-222-3424
※郵送の場合は、「特定給食施設届出在中」と朱書きでご明記ください。
お問い合わせ先
保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課
電話:075-222-3424
FAX:075-222-3416