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新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の 取り扱いについて」等の読替えについて』の廃止について

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2024年4月9日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における巡回診療の臨時 的・特例的な取扱いは2024年(令和6年)3月末をもって終了します

 

 令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『 新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止される(通知は3月 31 日まで有効)ことに伴い、今後の取り扱いについては下記のとおりとします。


(今後の手続きについて)


  医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて(平成7年11月29日健政発第927 号厚生省健康政策局長通知)のとおり対応します(従来の手続きに戻ります)


  1. 当該病院又は診療所の所在する都道府県以外で巡回健診、巡回診療を実施される場合は診療所開設許可が必要となります。詳しくは、実施される市町村または保健所で確認をお願いします
  2. 京都府内にある医療機関が京都市内で反復継続して実施する巡回健診、巡回診療は来通り、診療所開設許可が要です
  3. 京都府内にある医療機関が京都府内で巡回健診、巡回診療を実施する場合の届出は京都市でも受付します。 

 

(令和4年2月9日事務連絡)新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて

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(令和6 年3 月2 5 日事務連絡)新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止について

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(平成7年11月29日通知)医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて(平 成 27年 3 月 31日改正)

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「定期的反復継続」及び「一定点での継続」(反復継続)の考え方

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062

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