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令和6年度後期高齢者医療制度の保険料について

ページ番号324653

2024年4月12日

保険料額は「均等割額」と「所得割額」の合算になります。

 令和6年度の均等割額は、年間56,340円です。

 「所得割額」は、被保険者の所得に応じて、次の方法により計算したものです。

  所得割額= {令和5年中の被保険者の総所得金額等(※1)

          -基礎控除額(※2)}

          ×所得割率0.1095(※3)

※1 総所得金額等とは、収入額から必要経費等を差し引いた額のことです。

※2 基礎控除額とは、すべての納税者に適用される「所得控除」のことで、43万円となります。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除額が異なります。

※3 {令和5年中の被保険者の総所得金額等-基礎控除額}が58万円以下の方(年金収入のみであれば、年金収入額が211万円以下の方)は、所得割率は0.1011になります。


 保険料の額の上限額(賦課限度額)は、年額73万円です。ただし、令和6年度に75歳に到達される方は、上限額は年額80万円になります。

 年度途中に被保険者の資格を取得又は喪失した場合は、被保険者期間に応じて保険料を月割りで算定します。

その他保険料についてのご案内

 所得の低い方などに対する保険料の軽減措置や、保険料の納め方、災害で損害を受けた方や所得が著しく減少した方などで保険料の支払いが困難なときの保険料の減免制度については、下記の「関連コンテンツ」に掲載している各リンク先を参照してください。

お問い合わせ先

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保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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