スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ページ番号323777

2024年3月25日

 令和元年(2019年)11月22日、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法律」という。)が公布、施行されました。

 この法律は、ハンセン病の隔離政策のもと、ハンセン病元患者のみならず、その御家族も偏見や差別の中で、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにも関わらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかったその悲惨な事実を、国が悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、責任をもって誠実に対応していくこととして制定されました。

 この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者家族の方々には国が補償金を支給します。

 お問い合わせ窓口、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ外部サイトへリンクしますに掲載されておりますので、御確認ください。

補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)

<お問い合わせ先>

 請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。


 
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262

 
受付時間   10:00~16:00 
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て


メールアドレス: hoshoukin@mhlw.go.jp

※  請求に関する情報が、請求者以外に知られることが無いように、請求者が希望する場合には、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることが可能です。

【新ポスター(日本語)】ハンセン病元患者の御家族へ(厚生労働省)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

請求期限

令和6年(2024年)11月21日まで

ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう!

 ハンセン病は、感染し発病することが、極めて稀な病気です。治療薬により完治します。

 元患者の方々の身体の変形は後遺症にすぎません。早期に治療すれば、身体に障害が残ることはほとんどありません。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
感染症に関すること  電話: 075-746-7200 ファックス: 075-251-7233

フッターナビゲーション