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令和6年能登半島地震により被災した障害者等への対応

ページ番号321426

2024年1月24日


令和6年能登半島地震により被災した障害者等への対応等について、厚生労働省から通知がありました。

詳細につきましては、以下を御確認ください。


令和6年能登半島地震災害に対する障害者施設等の介護職員等の派遣協力のご依頼(2月末までの期間)

 厚生労働省から、京都府を通じて、令和6年能登半島地震災害に対する高齢者施設等の介護職員等の派遣協力の依頼がございました。

 感染症対策等、市内各事業所におかれても厳しい状況かとは存じますが、御協力いただける場合は、以下のリンク先からお申込みをお願いいたします。

 具体的な派遣内容等については、お申込内容を京都府から厚生労働省に報告し、同省等で調整のうえ、お知らせいたします(派遣先は、被災地の社会福祉施設又は福祉避難所が想定されています。)。

 厚生労働省への報告期限は1月12日(金曜日)とされていますが、随時登録を受け付けていますので、御協力いただける場合は1月25日(木曜日)までに登録様式を送付いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

京都府障害者支援課 福祉サービス係 075-414-4671

各通知の概要

 令和6年能登半島地震により被災した障害者等への対応等について、厚生労働省から発出された通知、障害児者の皆様及び事業者の皆様向けのリーフレットを掲載しております。

 なお、詳細につきましては、下部「通知一覧」の各通知を御確認ください。

(1月16日)令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について

 障害保健福祉関係の一定の権利利益に関する満了日について、当該災害の被害者による延長の申出を必要とせずに、一律に令和6年6月30日まで延長する措置を講ずることとされました。

※ 特定被災区域内に居住地を有する利用者等については、現に介護給付費等の支給決定等が行われており、かつ、当該支給決定等の有効期間が令和6年1月1日から同年6月29日までの間に満了する場合には、当該有効期間を同年6月30日まで延長することとなります。

(1月12日)令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

 当該災害について、その被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、当該法人の所轄庁と一定の条件について事前協議のうえ、条件を満たした場合は、支出を可能とする取扱いとされました。

(1月9日)令和6年能登半島地震による被災者に係る障害福祉サービス等に係る利用料等の取扱いについて

 当該災害による、障害福祉サービス等に係る利用料の支払いが困難な利用者等に係り、以下の取り扱いを可能とすることとされました。 

・ 関係法令の規定に基づく利用料の支払いを猶予することを可能とする(※対象者の要件については、通知を参照ください。)。
・ 障害福祉サービス事業所等において利用料の支払いが猶予され、費用の10割が審査支払機関等へ請求された場合について、市町村又は都道府県は、その判断により、利用者からの申請を待たず、利用料を免除することを可能とする。

・ 自立支援医療、補装具費、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療及び療養介護医療についても同様に取り扱い、地域生活支援事業の実施に当たっても、必要なサービスが円滑に提供されるよう、関係市町村が相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

(1月4日)令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について

 当該災害の被災により、避難先の市町村の区域内に居住地を有するに至った被災障害者等に対する支給決定については、避難先の市町村において、現行のとおり決定を行うこととされました。

 なお、受給者証等を紛失し又は家屋に置いたまま避難している等により、受給者証等を提示できない場合でも、障害福祉サービス等の提供を受けることが可能とされています。

(1月1日)令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

 当該災害による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくとも、1月1日付け通知(「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱い」)の各制度の対象者であることを申し出、氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診可能とし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能とされました。

 また、当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについても示されています。

通知一覧

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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