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令和5年旅館業法等の一部改正について

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2024年4月16日

令和5年12月13日から旅館業法が改正されました。

 2023(令和5)年 12 月 13 日に旅館業法が変わりました。

(改正旅館業法に関する御案内ページ https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/外部サイトへリンクします


厚生労働省作成チラシ

旅館業法改正の概要

1 宿泊拒否事由の明確化(宿泊拒否時は理由等の記録が必要)

 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求(宿泊者の衛生に必要な措置をはじめ、旅館業の施設において本来提供すべきサー ビスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すおそれがある要求)を繰り返す者の宿泊を拒むことができることとされました。

 ただし、障害のある方が社会の中にある障壁の除去を求める場合は除かれます。

 宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断してください。また、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明する必要があります(旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮する必要があり、みだりに宿泊を拒んではいけません)。

(カスタマーハラスメントへの対応について https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_1.html外部サイトへリンクします

(旅館業法と障害者差別解消法との関係 https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_5.html#j外部サイトへリンクします

「宿泊拒否の記録」様式例

  • 「宿泊拒否の記録」様式例(PDF形式, 133.65KB)

    営業者は、宿泊を拒んだ理由や日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、経過の概要等を記載した書面又は電磁的記録を作成し、作成した日から3年間保存する必要があります。

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2 感染防止対策の協力の求め等について

 特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対して、健康状態の聞き取り等の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。

(※)感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症(新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません。)

 感染症対策等の具体的な内容や協力を求めることができる期間は、発生した特定感染症によって異なるため、その都度、厚生労働省から示される予定です。

 なお、営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。 

(旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な対策について

https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_2.html外部サイトへリンクします

3 宿泊者名簿の記載事項の改正

 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

 また、法改正に合わせて京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則も改正したことから、「性別」を削除しました。

 令和5年12月13日以後に必要な記載事項は次のとおりです。

 「氏名」、「住所」、「連絡先」、「国籍」※、「旅券番号」※、「到着年月日」、「出発年月日」、「年齢」

※日本国内に住所を有さない外国人宿泊者であるときは記載

「宿泊者名簿」様式例

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4 事業譲渡による営業者の地位の承継

 事業譲渡について、合併・分割・相続と同様に、事業を譲り受ける方は、新たに許可等を取得することなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。

(事業譲渡の手続きについて https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000243998.html )

 【事業譲渡に関するお問合せ先】

 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 旅館業審査担当 電話:075-746-7209

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(宿泊施設監視指導)
電話:075-585-5653

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