生活保護法等による指定施術者に関する手続き
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2024年3月25日
生活保護法等による指定施術者に関する手続き
施術者の方へ
施術の指定は、施術者個人単位の指定となっています。1施術所で複数の施術者が施術される場合は、そのすべての施術者に指定申請を行っていただく必要があります。
施術に携わっていただくに際しては、別途京都市との契約が必要となります。後日、契約書を送付しますので、記入押印のうえ返送してください。返送されない場合は、発券が停止される場合があります。
ただし、京都市と協定を締結した団体に所属している場合は、契約手続きは不要です。
【京都市と協定を締結している団体】
・柔道整復師
公益社団法人 京都府柔道整復師会
・あんまマッサージ指圧師
公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 京都保険鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会
一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会京都支部
・はり・きゅう師
公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会
公益社団法人 京都府鍼灸師会
一般社団法人 京都保険鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会
一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会京都支部
指定申請に必要な届出
指定助産師・施術師申請書(XLS形式, 93.00KB)
指定助産師・施術師申請書(PDF形式, 269.47KB)
当該申請にかかる施術免許証の写しも併せて提出してください。
【記入例】指定助産師・施術師申請書(PDF形式, 158.30KB)
口座振替依頼書(XLSX形式, 30.10KB)
口座振替依頼書(PDF形式, 96.60KB)
口座名義人と施術者の方が異なる場合は、施術者名を記入してください。
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上記以外の変更等に係る様式はこちらのページ下部の「各種届出様式」欄を参照してください。
指定施術者の義務等
指定施術者の義務等
指定医療機関医療担当規程(指定施術者にも準用されます。)(PDF形式, 82.20KB)
生活保護法の指定を受けることで、指定施術者として公法上の地位が与えられ、生活保護法第50条の規定を遵守する義務が生じます。詳細については、上記の各担当規程を御確認いただいたうえで、指定申請等の手続きを行ってください。
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お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1
中信御池ビル3階
電話: 075-251-1175 ファックス: 075-256-4652