生活保護法等による指定施術者に関する手続き
ページ番号318765
2024年3月25日
生活保護法等による指定施術者に関する手続き
施術者の方へ
施術の指定は、施術者個人単位の指定となっています。1施術所で複数の施術者が施術される場合は、そのすべての施術者に指定申請を行っていただく必要があります。
施術に携わっていただくに際しては、別途京都市との契約が必要となります。後日、契約書を送付しますので、記入押印のうえ返送してください。返送されない場合は、発券が停止される場合があります。
ただし、京都市と協定を締結した団体に所属している場合は、契約手続きは不要です。
【京都市と協定を締結している団体】
・柔道整復師
公益社団法人 京都府柔道整復師会
・あんまマッサージ指圧師
公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 京都保険鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会
一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会京都支部
・はり・きゅう師
公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会
公益社団法人 京都府鍼灸師会
一般社団法人 京都保険鍼灸マッサージ師会
一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会
一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会京都支部
指定申請に必要な届出
- 指定助産師・施術師申請書(XLS形式, 93.00KB)
- 指定助産師・施術師申請書(PDF形式, 269.47KB)
当該申請にかかる施術免許証の写しも併せて提出してください。
- 【記入例】指定助産師・施術師申請書(PDF形式, 158.30KB)
- 口座振替依頼書(XLSX形式, 30.10KB)
- 口座振替依頼書(PDF形式, 96.60KB)
口座名義人と施術者の方が異なる場合は、施術者名を記入してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
上記以外の変更等に係る様式はこちらのページ下部の「各種届出様式」欄を参照してください。
指定施術者の義務等
指定施術者の義務等
- 指定医療機関医療担当規程(指定施術者にも準用されます。)(PDF形式, 82.20KB)
生活保護法の指定を受けることで、指定施術者として公法上の地位が与えられ、生活保護法第50条の規定を遵守する義務が生じます。詳細については、上記の各担当規程を御確認いただいたうえで、指定申請等の手続きを行ってください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1
中信御池ビル3階
電話: 075-251-1175 ファックス: 075-256-4652