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生活保護法等による指定施術者に関する手続き

ページ番号318765

2024年3月25日

生活保護法等による指定施術者に関する手続き

施術者の方へ

  施術の指定は、施術者個人単位の指定となっています。1施術所で複数の施術者が施術される場合は、そのすべての施術者に指定申請を行っていただく必要があります。

  施術に携わっていただくに際しては、別途京都市との契約が必要となります。後日、契約書を送付しますので、記入押印のうえ返送してください。返送されない場合は、発券が停止される場合があります

 ただし、京都市と協定を締結した団体に所属している場合は、契約手続きは不要です

 【京都市と協定を締結している団体】

  ・柔道整復師

     公益社団法人 京都府柔道整復師会

  ・あんまマッサージ指圧師

     公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会  

     一般社団法人 京都保険鍼灸マッサージ師会

     一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会  

     一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会京都支部

  ・はり・きゅう師

     公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会  

     公益社団法人 京都府鍼灸師会

     一般社団法人 京都保険鍼灸マッサージ師会  

     一般社団法人 京都府あん摩マツサージ指圧師会

     一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会京都支部

指定申請に必要な届出

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  上記以外の変更等に係る様式はこちらのページ下部の「各種届出様式」欄を参照してください。

指定施術者の義務等

指定施術者の義務等

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 生活福祉課
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1
中信御池ビル3階
電話: 075-251-1175 ファックス: 075-256-4652

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